○北方町使用水量の認定等に関する規程

令和5年4月1日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、北方町上水道給水条例(平成10年北方町条例第14号)第25条の規定による使用水量の認定及び北方町下水道条例(平成9年北方町条例第10号)第19条第2項の規定による汚水量の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「点検不能」とは、使用者の不在や量水器の設置場所における障害等のため、料金の調定を必要とする期間内に量水器の検針ができなかったものをいう。

2 この規程において「認定」とは、量水器の故障又は点検不能等のため、量水器による計量をし難いときに、料金算定の基準となる期間の使用水量を推定することをいう。

(認定権者)

第3条 認定は、上下水道課長が行う。

(認定の単位)

第4条 認定は、特に規定するもののほか、量水器ごとに行い、その基礎を明らかにしなければならない。

(認定の方法)

第5条 認定は、原則として次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 使用実績による方法 前年同期間の使用水量、前期間の使用水量又は前3回の使用水量の平均により決定する。

(2) 申告による方法 使用人数、使用状態その他認定に必要な事項についての申告を参考として使用水量を決定する。

(3) 基本水量による方法 料金算定の基礎となる期間の月数に北方町上水道給水条例第23条第2項第1号に定める基本料金内の最大水量を乗じて得た水量とする。

(4) 上下水道課長が特に必要があると認める場合は、前3号以外の方法により使用水量を決定することができる。

(量水器故障による認定)

第6条 量水器故障の場合で使用実績のあるときの認定は、前条第1号の使用実績による方法とし、順序は、次のとおりとする。

(1) 前年同期間の使用水量

(2) 前期間の使用水量

(3) 前3回の使用水量の平均使用水量

2 量水器故障の場合で使用実績のないときの認定は、前条第3号の基本水量による方法による。

(点検不能の場合の認定)

第7条 点検不能の場合で使用実績のあるときの認定は、第5条第1号の使用実績による方法とし、順序は、次のとおりとする。

(1) 前年同期間の使用水量

(2) 前期間の使用水量

(3) 前3回の使用水量の平均使用水量

2 点検不能の場合で使用実績のないときの認定は、次の方法による。

(1) 第5条第2号の申告による方法による。

(2) 前号による必要がないと認められるものについては、基本水量とする。

(特別の事情の場合の認定)

第8条 特別の事情の場合は、第5条各号の規定のうち、ふさわしいと認められる方法によることとする。

(汚水量算定への準用)

第9条 前7条の規定は、北方町下水道条例第19条第2項の規定による汚水量の算定について準用する。この場合において、これらの規定中「認定」とあるのは「算定」と、「使用水量」とあるのは「汚水量」と、第5条第3号中「北方町上水道給水条例第23条第2項第1号に定める基本料金内の最大水量」とあるのは「北方町下水道条例別表に定める基本料金内の最大汚水量」と読み替えるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北方町使用水量の認定等に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)