○北方町上下水道料金の減免に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北方町上水道給水条例(平成10年北方町条例第14号。)第31条の規定及び北方町下水道条例(平成9年北方町条例第10号)第21条の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用期間 水道料金及び下水道使用料の算定の例による隔月の定例日の翌日から次の定例日までの期間に該当する2使用月をいう。
(2) 減免対象期間 漏水修繕工事が完了した日の属する使用期間又はその直前の使用期間の使用水量及び汚水量(以下「使用水量等」という。)のいずれかの多い期間をいう。
(3) 減免対象水量 減免対象期間の使用水量等をいう。
(4) 比較水量 減免対象水量と比較するための使用水量等をいい、次の順序により求める。ただし、次の順序により難いと認められる理由があるときは、この順序を変えることができる。
ア 前年同期間における使用水量等
イ 前期間における使用水量等
ウ 漏水の期間が長期にわたる場合は修繕工事完了後の次の期間の使用水量等
(5) 減免水量 減免対象水量から水道料金にあっては比較水量の2倍を、下水道使用料にあっては比較水量を減じた水量をいう。
(6) 減免後使用水量 減免対象水量から減免水量を減じた水量をいう。
(災害による減免)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)によって家屋が半焼若しくは半壊以上の被害を受けた場合又は床上浸水の被害を受けた場合は、申請により災害の起きた日の属する使用期間に限り料金等の全額を免除するものとする。
(管理困難箇所の漏水による減免)
第4条 漏水により減免の申請をする場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、料金等を軽減するものとする。
(1) 給水装置を適正に管理しているとき。
(2) 地下埋設部分等日常的に管理できない箇所からの漏水で容易に発見できないとき。
(3) 漏水発見後又は検針員若しくは北方町から連絡を受けた後、直ちに北方町指定給水装置工事事業者又は北方町下水道指定工事店の施工により修繕したとき。
(4) 減免対象水量が、水道料金にあっては比較水量の2倍を、下水道使用料にあっては比較水量を超えたとき。
(5) 減免対象期間の属する月前における料金等が完納されているとき。
2 漏水による料金等の減免方法は、減免後使用水量に相当する金額を還付する方法とする。ただし、減免決定時において、当該使用者に未納の料金等があるときは、その未納の料金等に充当するものとする。
(赤水放水による減免)
第5条 配水管等におけるさび等を原因とする赤水を除去するための放水による減免の申請をする場合は、あらかじめ上下水道課にその旨を申し出て、その了解を得た上で、1時間当たりの放水量を1m3とし、これに放水時間を乗じて得た水量に相当する料金等の全額を減免する。
(受水槽故障の漏水による減免)
第6条 受水槽の故障を原因とする漏水により減免の申請をする場合は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、料金等を軽減するものとする。
(1) 受水槽に漏水の警報装置が取り付けられており、適正に給水装置を管理しているとき。ただし、警報装置の故障による場合を除く。
(2) 漏水発見後又は検針員若しくは北方町から連絡を受けた後、直ちに北方町指定給水装置工事事業者又は北方町下水道指定工事店の施工により修繕したとき。
(3) 減免対象水量が、水道料金にあっては比較水量の2倍を、下水道使用料にあっては比較水量を超えたとき。
(4) 減免対象期間の属する月前における料金等が完納されているとき。
2 漏水による料金等の減免方法は、減免後使用水量に相当する金額を還付する方法とする。ただし、減免決定時において、当該使用者に未納の料金等があるときは、その未納の料金等に充当するものとする。
(減免申請)
第7条 料金等の減免を受けようとする者は、上道料金・下水道使用料減免申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第10条 前条までに定めるもののほか、管理者が減免することが適当であると認めた場合は、管理者が認めた減免水量及び方法により減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にされた水道料金及び下水道使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。


