○北方町上下水道事業口座振替収納事務取扱規程

令和5年4月1日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道料金及び下水道使用料(以下「上下水道料金」という。)の納付を口座振替で行う場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの対象)

第2条 口座振替の対象となる収納金は、上下水道料金とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱うことのできる金融機関は、北方町上下水道事業出納取扱金融機関及び北方町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は、第2条に規定する上下水道料金の納付者で、取扱金融機関に預貯金口座を有し、口座振替による納付について当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替納付のできる預貯金口座は、取扱金融機関にある納付者本人名義の預貯金口座のうち納付者が指定した一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、本人以外の預貯金名義人の口座を指定することができる。

(申込手続)

第6条 口座振替による納付の申込手続については、北方町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成28年北方町告示第69号)第6条第1項から第4項までの規定を準用する。

(振替日)

第7条 振替日は、奇数月においては25日とし、偶数月においては20日とする。ただし、振替日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日であるときは、その翌営業日を振替日とする。

(振替処理の依頼)

第8条 町は、振替の処理を依頼するときは、口座振替送付書及び上下水道料金の納付書の内容を記録した電子データを振替日の5営業日前の正午までに、電子記録媒体又はデータ伝送(町と取扱金融機関の電子計算機を専用の電気回線で接続し、データを送信することをいう。)により取扱金融機関に送付するものとする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、前条に定める口座振替送付書及び電子データを受領したときは、第7条に定める振替日に振替処理を行い、当該振替日の3営業日後の正午までに、公金の収納手続の定めるところにより納付するものとする。

(領収書の発行)

第10条 口座振替により収納した上下水道料金の領収書は、当該指定預貯金口座の通帳に記入することにより省略することができる。ただし、町が必要と認めるときは、領収書に代えて口座振替済通知書を納付者に送付するものとする。

(振替結果の通知)

第11条 取扱金融機関は、振替納付手続が終了したときは、振替の結果を記録した電子データに口座振替結果書類送付書を添えて、振替日の3営業日後の午前中までに町に送付するものとする。ただし、データ伝送により送付する場合は、当該書類の送付を省略することができる。

(振替不能の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、納付者の預貯金残高不足等により当該上下水道料金が振替不能となったときは、前条に定める電子データに当該不能の理由を記録するものとする。

2 町は、取扱金融機関から前項による振替不能の通知を受けた納付者に対して、すみやかにその旨を通知するものとする。

3 町は、口座振替の方法による納付が適当でないと認めた納付者があるときは、口座振替による収納を取り消すことができる。

(取扱手数料)

第13条 口座振替事務に要する取扱手数料は、取扱金融機関との契約により定める。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は取扱金融機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている口座振替による納付の申込手続書類については、この規程の相当規定により提出されたものとみなす。

北方町上下水道事業口座振替収納事務取扱規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)