○北方町上下水道事業公金取扱金融機関事務取扱規程

令和5年4月1日

上下水管規程第6号

第1章 総則

(通則)

第1条 北方町上下水道事業出納取扱金融機関及び北方町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)における北方町上下水道事業の公金の取扱いについては法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱金融機関 公金の収納及び支払事務の一部及び総括の事務を行うものをいう。

(2) 収納取扱金融機関 公金の収納事務の一部を取り扱わせるものをいう。

(3) 派出所 出納取扱金融機関の派出先をいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱金融機関における公金の出納は、収入金及び支出金に区分し、さらに年度別、会計別及び種目別に整理しなければならない。

(誤記の訂正方法)

第4条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二重線を引きその上部又は右側に正しく記載して、訂正した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の手続)

第5条 出納取扱金融機関等が、納入義務者又は企業出納員若しくは現金取扱員から公金を収納するときは、納入通知書、納付書、納入書又は払込書等(以下「通知書等」という。)によらなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 納入義務者の住所氏名を記載していないもの

(4) 当該出納取扱金融機関等を納入場所として指定していないもの

(証券の条件等)

第6条 出納取扱金融機関等は、収納金として換金ができないおそれがある証券を受領してはならない。

2 出納取扱金融機関等は、収納金として証券を受領するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所氏名を記載させなければならない。

第7条 出納取扱金融機関等は、証券を受領したときは通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。

第2章 出納取扱金融機関

(納入済通知書の企業出納員への送付)

第8条 出納取扱金融機関は、その派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収入金として整理し、納入済通知書に種目別収入合計表を付し、それぞれ会計別に集計し集計表を作成し、即日出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書に前項の書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関より集計表とともに収納金の送付を受けたときは、受領書を発行しなければならない。

(収納金の預金への受入)

第9条 出納取扱金融機関は、収納金を収納したときは即日、汎用媒体による口座振替の収納金は振替日後3営業日までに北方町上下水道事業会計の普通預金口座に受け入れなければならない。

2 前項の預金は、出納員の通知に基づき他の預金に組み替えることができる。

(収納証拠書類の保管)

第10条 出納取扱金融機関は、収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめてその金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は当該収納金の属する年度の翌年度から起算するものとする。

(現金支払の手続)

第11条 出納取扱金融機関はその派出所において企業出納員の発行した支払通知書に基づき公金の支払をするものとする。

2 前項の派出所において企業出納員からその日に支払いをした現金の総額を巻面金額とする小切手の交付を受けたときは、企業出納員に小切手受領書を提出しなければならない。

(口座振替隔地払の手続)

第12条 出納取扱金融機関は企業出納員から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、小切手受領書及び口座振替、隔地払資金支払通知書を企業出納員に提出し、送金手続をしなければならない。

(公金振替整理)

第13条 出納取扱金融機関は企業出納員から公金振替書を受けたときは、これを収入金及び支払金として整理し、公金振替済通知書を提出しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第14条 出納取扱金融機関は、企業出納員から小切手振出済通知書を受けたときは、当該小切手振出済通知書の金額をその日の支払金額として整理しなければならない。

2 前項の小切手振出済額に相当する金額は、北方町水道事業会計企業出納員の普通預金口座から払い出し、当座預金に組み入れ、小切手の呈示により払い出すものとする。

(小切手の支払)

第15条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を精査し支払をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その支払をしてはならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合していないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過しているとき。

(3) 小切手の記載内容が小切手振出済通知書記載事項と照合し合致していないとき。

(支払済小切手の整理)

第16条 出納取扱金融機関は、その取扱いに係る支払済小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、毎日分を取りまとめて5年間保存しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の小切手本期間の起算日について準用する。

(支払期間経過後の小切手の取扱)

第17条 出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けた場合においてその小切手が振出日から1年を経過しているときは、小切手の余白に支払期限が経過している旨を記入し、その小切手を呈示した者に返却しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から送付を受けた小切手振出済通知書のうち小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払済報告書によりその旨を企業出納員に報告し、小切手及び納付書の交付を受けなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を小切手支払未済資金から払い出して収入金に組み入れなければならない。

(口座振替による収納手続)

第18条 出納取扱金融機関は、当該店舗に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の請求を受けたときは、北方町水道料金等口座振替依頼書によりその納入義務者が当該店舗に預金口座を設けている者であることを確認の上、北方町へ通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は北方町から前項の規定により振替支払を請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

(出納取扱金融機関の作成する諸表)

第19条 出納取扱金融機関は次に掲げる書類を作成して企業出納員に提出しなければならない。

(1) 収納集計報告書

(2) 収支日計表(未払小切手報告書)

(3) 公金出納計算書(月報)

第3章 収納取扱金融機関

(納入通知書の送付)

第20条 収納取扱金融機関は、収納金を収納したときは、納入済通知書に種目別収入合計表を添付し、それぞれ会計別に集計し集計表を作成し、収納の翌営業日午前中に出納取扱金融機関又は派出所に送付しなければならない。

(収納金の送付)

第21条 前条により収納した収納金は収納日の翌営業日、汎用媒体による口座振替の収納金は、振替日後3営業日までに前条の書類を添えて出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(収納取扱金融機関における公金の取扱い)

第22条 収納取扱金融機関における公金の収納、整理については第1章総則のほか第10条第18条の手続の例により処理するものとする。

第4章 雑則

(帳票等の様式)

第23条 この規程の施行について必要な帳簿、様式等は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、北方町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う水道事業関係告示の整備に関する告示(令和5年北方町水管告示第3号)第3条の規定による廃止前の北方町水道事業の公金取扱金融機関事務取扱要領(平成11年北方町水管要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

北方町上下水道事業公金取扱金融機関事務取扱規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)