○北方町上下水道事業組織規程
令和5年4月1日
上下水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、北方町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年北方町条例第11号)第4条の規定に基づき設置する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(係及び分掌事務)
第2条 課に、次の表の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
係名 | 分掌事務 |
上水道係 | (1) 水道の事業計画に関すること。 (2) 水道に関する条例及び規程に関すること。 (3) 水道事業の予算及び財務に関すること。 (4) 水道事業の決算並びに計理及び業務状況の報告に関すること。 (5) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (6) 水道料金に関すること。 (7) 量水器の管理に関すること。 (8) 水源地、配水管等の維持管理に関すること。 (9) 公道内の給水装置の修繕に関すること。 (10) 水道の水質に関すること。 |
下水道係 | (1) 下水道の事業計画に関すること。 (2) 下水道に関する条例及び規程に関すること。 (3) 下水道事業の予算及び財務に関すること。 (4) 下水道事業の決算並びに計理及び業務状況の報告に関すること。 (5) 下水道工事指定店に関すること。 (6) 下水道使用料及び下水道受益者負担金に関すること。 (7) 井戸水等の量水器の管理に関すること。 (8) ふれあい水センター、下水道管渠等の維持管理に関すること。 (9) 下水道の水質に関すること。 |
(組織上の職)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
第4条 課に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を整理する。
第5条 課長を補佐させるため、課長補佐を置くことができる。
第6条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理する。
第7条 課に水道法(昭和32年法律第177号)第19条に規定する水道技術管理者を1人置く。
2 水道技術管理者は、水道法第19条に規定する業務を処理する。
(職員の職)
第8条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、北方町行政組織規則(昭和58年北方町規則第7号)第21条の規定を準用する。
(職員の相互補助)
第9条 職員は、課の分掌事務について滞りがないよう相互に補助しなければならない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。