○北方町水道事業管理規程の形式を左横書き等に改正する規程

令和5年3月31日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際現に公布されている北方町水道事業管理規程(以下「既存の規程」という。)を左横書き等に改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(規程の形式)

第2条 既存の規程の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次のとおりとする。

(1) 配字は、既存の規程と同様とする。

(2) 漢数字は、次のいずれかに該当する場合を除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。

 固有名詞の全部又は一部をなす場合

 熟語の一部をなす場合

 数字の単位(及びを除く。)として用いられる場合

(3) 号の番号は、横かっこで囲む。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表及び様式の構成は、既存の規程における右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものは、この限りでない。

(6) 条文上の位置又は方向を示すために用いる「下に」を「次に」に、「左の」を「次に」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

2 前項第4号及び第6号の規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、管理者が定めるところによる。

(よう音等)

第3条 既存の規程中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月31日から施行する。

(告示等の改正)

2 この規程の施行の際現に制定されている告示その他の規程の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、第2条から第4条までの規定を準用する。

北方町水道事業管理規程の形式を左横書き等に改正する規程

令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号