○北方町いじめ問題調査委員会規則
令和五年六月六日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町いじめ防止対策推進条例(令和三年北方町条例第十四号)第十八条の規定に基づき、北方町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 委員会は委員四人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、任命する。
一 学識経験を有する者
二 法律又は心理、福祉、人権等に関する専門的な知識を有する者
三 前二号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第四条 町長は、委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから委嘱する。
3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長を各一名置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員(第四条第一項の臨時委員も含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(委員等の除斥)
第七条 委員及び臨時委員は、自己又は三親等以内の親族に関する調査及び議事に加わることはできない。
(守秘義務)
第八条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。