○北方町給与条例附則第十一項の規定による給料月額に関する規則
令和四年十二月十四日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)附則第十一項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第二条 任命権者は、給与条例附則第十一項又は第十二項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第十一項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第十二項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。