○北方町いじめ防止対策推進条例施行規則
令和三年六月二十四日
教委規則第三号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 いじめ問題対策連絡協議会(第二条―第六条)
第三章 いじめ問題対策委員会(第七条―第十四条)
第四章 学校いじめ防止等対策推進会議(第十五条―第十七条)
第五章 雑則(第十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町いじめ防止対策推進条例(令和三年北方町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第二章 いじめ問題対策連絡協議会
(組織)
第二条 条例第十六条第一項に規定する北方町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する。
一 関係行政機関の職員
二 学識経験を有する者
三 各種団体等が推薦する者
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校の職員
(任期)
第三条 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第四条 協議会に会長及び副会長を置き、第二条第二項に掲げる者の中から教育委員会が指名する者をもって充てる。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第三章 いじめ問題対策委員会
(組織)
第七条 いじめ防止等の対策を実効的に行うため、協議会に北方町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 委員は、第二条第二項に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第八条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第九条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、対策委員会の会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第十条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(除斥)
第十一条 委員は、調査を行う場合において、自己又は三親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。
(部会)
第十二条 対策委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度委員長が指名する。
3 前三条の規定は、部会について準用する。
4 対策委員会は、その議決により、部会の議決をもって対策委員会の議決とすることができる。
(守秘義務)
第十三条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第十四条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第四章 学校いじめ防止等対策推進会議
(組織)
第十五条 条例第十七条第一項に規定する学校いじめ防止等対策推進会議(以下「推進会議」という。)は、次に掲げる者で組織する。
一 当該学校の校長
二 当該学校の校長が指名する当該学校の教職員
三 前二号に掲げる者のほか、当該学校の校長が適当と認める者
(委員長)
第十六条 推進会議に委員長を置き、当該学校の校長をもって充てる。
2 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育委員会が指定する教職員がその職務を代理する。
(会議)
第十七条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第五章 雑則
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例公布の日から施行する。