○教育長職務代理者の指名に関する規則

令和三年四月二十二日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者)

第二条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。

この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

教育長職務代理者の指名に関する規則

令和3年4月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年4月22日 教育委員会規則第2号