○教育長職務代理者の指名に関する規則
令和三年四月二十二日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第二項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第二条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。