○北方町職員の給料の調整額に関する規則
令和二年三月二十四日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額)
第二条 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、調整基本額により得た額とする。
一 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。) 北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。) 勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
三 任期付短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項又は北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和二年北方町条例第三号)第四条各項の規定により採用された職員をいう。) 勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
(条例附則第十一項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
第四条 条例附則第十一項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第三項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(北方町職員の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の北方町職員の給料の調整額に関する規則(次項及び次条第一項において「新規則」という。)第二条第三項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第二条第二項及び第三項の規定を適用する。
第六条 北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号)第九条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る北方町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年北方町条例第二十一号)による改正前の北方町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年北方町条例第四号)第三条に規定する年齢(北方町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第三条第一項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第二条及び第三条並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整額を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第二条第二項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和三年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和五年旧法」という。)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
二 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年北方町条例第二十二号)第八条の規定による改正前の北方町職員の給与に関する条例(次号において「令和五年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第五条の規定による改正前の北方町職員の給料の調整額に関する規則第二条第一項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第五条の規定による改正前の北方町職員の給料の調整額に関する規則第二条第一項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
別表第1(第2条第3項第1号関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
別表第2(第2条第3項第2号関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |