○北方町立学校教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する規則
令和二年二月二十六日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する指針に基づき、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和四十六年岐阜県条例第三十七号)第二条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務の量の適切な管理並びに教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について教育職員の服務を監督する教育委員会が必要な事項を定めるものとする。
(在校等時間の上限方針)
第二条 その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第七条の指針で規定する在校等時間をいう。以下「在校等時間」という。)から正規の勤務時間(岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十三年岐阜県条例第二十九号)第三十一条から第三十四条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次に掲げる時間の範囲内となるよう、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
2 教育委員会は教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合は、前項の規定にかかわらず、在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間が次に掲げる時間及び月数の範囲内となるよう、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における一箇月あたりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月における正規の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 教育職員が前二項の規定による上限の範囲を超えて業務を行った場合にあっては、当該教育職員が勤務する学校における業務や環境整備等の状況について検証を行うものとする。
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。