○北方町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和二年二月七日
規則第七号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第三条―第十三条)
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十四条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北方町条例第三十三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第四条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
一 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十一時間以上である月からなる経験年数 二
二 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十時間以上三十一時間未満である月からなる経験年数 一
(号給に関する規定の適用除外)
第七条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないものについては、前二条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第八条 条例第七条において準用する北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第七条の規則で定める支給日は、その月の二十一日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第十一条 条例第九条において準用する給与条例第十五条第一項の規則で定める割合、同条第三項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第四項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(期末手当)
第十二条 条例第十一条第一項において準用する給与条例第二十条第一項の規則で定める日は、六月三十日、十二月十五日とする。
(勤勉手当)
第十二条の二 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、当該職員が次に掲げる各号のいずれに該当するかに応じ、任命権者が定めるものとする
一 勤務成績が良好な職員 百分の四十九・二五
二 勤務成績が良好でない職員 百分の四十七・二五
2 条例第十一条の二第一項において準用する給与条例第二十一条第一項で定める日は、六月三十日、十二月十五日とする。
3 前二項に規定するもののほか、条例第十一条の二第一項において準用する給与条例第二十一条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第十五条の二第二項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十三条 条例第十二条の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与
一 条例第十五条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十五条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
2 条例第十五条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(期末手当)
第十五条 条例第十七条第一項において準用する給与条例第二十条第一項の規則で定める日は、六月三十日、十二月十五日とする。
3 条例第十七条第一項の一週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五・五時間未満の者とする。ただし、保育士、保健師、助産師、看護師、社会福祉士、管理栄養士及び認定調査員を除く。
4 条例第十七条第一項において読み替えて準用する給与条例第二十条第四項の規則で定める額は、条例第十五条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。
(勤勉手当)
第十五条の二 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、当該職員が次に掲げる各号のいずれに該当するかに応じ、任命権者が定めるものとする。
一 勤務成績が良好な職員 百分の四十九・二五
二 勤務成績が良好でない職員 百分の四十七・二五
2 条例第十七条第一項において準用する給与条例第二十一条第一項の規則で定める日は、六月三十日、十二月十五日とする。
3 前二項に規定するもののほか、条例第十七条の二第一項において準用する給与条例第二十一条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
4 前条第四項の規定は、条例第十七条の二第一項において読み替えて準用する給与条例第二十一条第三項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第十六条 条例第十八条第一項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の二十一日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月十五日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬の支給)
第十七条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務一時間当たりの報酬額の算出)
第十八条 条例第十九条第一号の規則で定める時間は、第十三条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第十九条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第四章 雑則
第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「改正前地方公務員法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第二十二条第五項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第十七条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第五条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、当該会計年度任用職員の号給を決定することができる。
(期末手当支給の特例)
3 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第二十二条第五項の規定により臨時的に任用された職員又は法第十七条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、当該期間は第十二条及び第十五条第一項において準用する給与条例第二十条第二項に規定する在職期間とみなす。
附則(令和二年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、令和二年七月一日から適用する。
附則(令和三年規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年二月一日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の北方町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。
附則(令和四年規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一五号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和七年規則第七号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年規則第四号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務A | 一 | 十五 | 一 | 二十五 |
一般事務B | 一 | 六 | 一 | 二十五 |
消費生活相談員 | 一 | 二十六 | 一 | 二十六 |
保育教諭A(担任あり) | 一 | 三十三 | 一 | 三十五 |
保育教諭B(担任なし) | 一 | 二十八 | 一 | 三十四 |
保育士A(担任あり) | 一 | 三十三 | 一 | 三十五 |
保育士B(担任なし) | 一 | 十五 | 一 | 三十四 |
保育支援員 | 一 | 六 | 一 | 十五 |
保健師・助産師 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
看護師 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
管理栄養士 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
社会福祉士 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
認定調査員 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
子ども家庭支援員 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
介護支援専門員 | 一 | 二十五 | 一 | 五十七 |
学習指導補助非常勤講師 | 二 | 九 | 二 | 九 |
学習支援アシスタント | 一 | 六 | 一 | 二十五 |
適応指導教室指導員 | 二 | 九 | 二 | 九 |
校内教育支援センター指導員 | 二 | 九 | 二 | 九 |
特別支援アシスタント | 一 | 六 | 一 | 二十五 |
スクールハートサポーターA | 一 | 十八 | 一 | 二十五 |
スクールハートサポーターB | 一 | 六 | 一 | 十五 |
通級教室非常勤講師 | 二 | 三十八 | 二 | 六十 |
部活動指導員 | 二 | 二十五 | 二 | 二十五 |
養護教諭 | 一 | 四十四 | 一 | 五十二 |
北方学園クラブマネージャー | 二 | 三十二 | 二 | 三十二 |
学園サポーター | 二 | 三十二 | 二 | 三十二 |
教育主管 | 四 | 四十 | 四 | 四十 |
図書館長 | 二 | 三十二 | 二 | 三十二 |
総合体育館長 | 二 | 三十二 | 二 | 三十二 |
生涯学習センター長 | 二 | 三十二 | 二 | 三十二 |
放課後児童支援員 | 一 | 三十 | 一 | 三十 |
放課後児童クラブ補助員A | 一 | 十七 | 一 | 二十五 |
放課後児童クラブ補助員B | 一 | 六 | 一 | 十五 |
給食調理場管理栄養士 | 一 | 三十三 | 一 | 三十七 |
給食調理場栄養士 | 一 | 十六 | 一 | 二十五 |
舞台技術員 | 一 | 十七 | 一 | 二十五 |
介助員 | 一 | 二十 | 一 | 三十 |