○北方町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和二年二月七日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に条件付採用期間中の職員についてはこの規則の定めるところにより採用されたものとする。
附則(令和四年規則第三二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
