○北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月十七日

条例第三十三号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第四条―第十三条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十四条―第二十条)

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第二十一条・第二十二条)

第五章 雑則(第二十三条―第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第三条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項の規定を準用する。

(職務の級)

第五条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第三条第一項に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第十一条第二項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第六条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第七条 給与条例第七条及び第八条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第五項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第八条 給与条例第十二条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第九条 給与条例第十五条第一項第三項及び第四項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第一項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第十五条第三項

勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ同条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間

第十五条第四項

勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(端数処理)

第十条 前条において準用する給与条例第十五条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当の額及び第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第十一条 給与条例第二十条から第二十条の三までの規定は、任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第二十条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百」と読み替えるものとする。

2 任期が六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至ったとき(任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第十七条第二項及び第三項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期が六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第十一条の二 給与条例第二十一条の規定は、任期が六箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第二十一条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十二条 第九条において準用する給与条例第十五条及び次条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第十三条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第十四条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年北方町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第四条から第六条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第十五条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前二項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(報酬の端数処理)

第十六条 前条の規定により勤務一時間につき支給する報酬の額及び第二十条に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第十七条 給与条例第二十条から第二十条の三までの規定は、任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第二十条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百」とし、同条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前六箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が六月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が六月以上に至ったときは、第一項の任期が六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第十七条の二 給与条例第二十一条の規定は、任期が六箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第三項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前六箇月以内のパートタイム会計年度任用職員として在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の一箇月あたりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する給与条例第二十一条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第十八条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第十九条 第十五条及び次条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第十四条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 日額による報酬 第十四条第二項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第十四条第三項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第二十条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第一号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二号に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第二十一条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十二条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、給与条例第十二条第五項に規定する支給単位期間当たりの通勤回数が少ないことその他前項の規定により難い特別の事情がある場合における通勤に係る費用弁償の額及びその支給方法は、町長が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第二十二条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第三条第一項に規定する給料表における二級以下に相当するものとする。

第五章 雑則

(給与からの控除)

第二十三条 次に掲げるものは、会計年度任用職員(会計年度任用職員であった者を含む。)に給与を支給する際、本人の申出によりその給与から控除することができる。

 岐阜県市町村共済組合の貸付金償還金及び同組合徴収金

 団体生命保険料

 その他町長が適当と認めるもの

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第二十四条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

2 この条例において準用する給与条例の規定(この条例においてその例によることとされる常勤職員の給与に関する規定を含む。)について給与(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。)の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の北方町職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北方町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十条第四項若しくは第五項若しくは第二十五条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、第二条の規定による改正後の北方町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条、第三条の規定による改正後の北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例第五条又は公益的法人等への北方町職員の派遣等に関する条例(令和二年北方町条例第四号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)、町議会議員又は常勤の特別職職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員

 ロに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五

 北方町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十

 再任用職員 七十二・五分の十

 町議会議員 二百二十二・五分の十五

 常勤の特別職職員 二百二十二・五分の十五

(令和四年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和五年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(町の規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和六年条例第六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(町の規則への委任)

第四条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和七年条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

(町の規則への委任)

第五条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(令和八年条例第一号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

定型的又は補助的な業務を行う職務

二級

相当の知識又は経験を必要とする職務

三級

専門的な知識又は経験を必要とする職務

四級

極めて専門的な知識又は経験を必要とする職務

北方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月17日 条例第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月17日 条例第33号
令和2年3月24日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第20号
令和5年9月5日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第6号
令和6年12月13日 条例第24号
令和7年12月12日 条例第26号
令和8年3月13日 条例第1号