○北方町上下水道事業公告式規程
令和元年10月11日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)その他公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規程の公表)
第2条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2 規程の公表は、町の掲示場に掲示して行う。
(告示等の公示)
第3条 前条の規定は、告示その他の公告の公示について準用する。
(施行期日)
第4条 前2条に規定する規程又は告示その他の公告は、特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、令和元年10月11日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。