○北方町上下水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成31年3月29日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である上下水道事業職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、上下水道事業職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、上下水道事業職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北方町上下水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月14日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号