○北方町上下水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成31年3月29日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、別に定めるものを除き、北方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北方町条例第3号)及び北方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北方町規則第1号)並びに北方町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北方町規則第3号)の規定の適用を受ける者の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である上下水道事業職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、上下水道事業職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。