○北方町工場立地法に基づく準則を定める条例
平成三十年三月十六日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第一項の規定に基づき、法第四条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第一号)において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第三条 法第四条の二第一項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
柱本池之頭二丁目、柱本池之頭三丁目、高屋石末三丁目 | 百分の五以上 | 百分の十以上 |
2 前項に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)の算定において、環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の百分の五十に相当する数値を上限として緑地の面積に算入することができるものとする。
(特定工場の敷地が隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の適用)
第五条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。