○北方町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第二十九号
(目的)
第一条 この条例は、中小企業・小規模企業が町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者及び中小企業団体並びに大企業・大規模小売店舗設置者等の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
一 中小企業とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。以下「法」という。)第二条第一項各号に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
二 小規模企業者とは、法第二条第五項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
三 中小企業団体とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定に基づく商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項各号に掲げるもの並びにこれらに準ずる団体で町長が特に認めるもののうち、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(基本理念)
第三条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、都道府県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(基本計画の策定)
第四条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業並びに小規模企業者及び中小企業団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごと基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 第二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
一 中小企業・小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策
二 中小企業・小規模企業の経営基盤の整備に関する施策
三 中小企業・小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策
四 新事業の創出及び起業支援に関する施策
五 中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
六 中小企業・小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築
七 中小企業・小規模企業に関する情報の収集及び提供
八 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第六条 町は、第三条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第七条 中小企業並びに小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業並びに小規模企業者は、中小企業団体への加入に努めるものとする。
3 中小企業並びに小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第八条 中小企業団体は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(大企業及び大規模小売店舗設置者等の役割)
第九条 大企業者及び大規模小売店舗設置者等は、基本理念にのっとり、事業活動を行うにあたっては、次に掲げる事項に努めるものとする。
一 地域社会を構成する一員としての社会的責任及び影響を自覚することはもとより、中小企業・小規模企業が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者並びに小規模事業者と連携及び協力すること
二 中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力すること
三 域内において生産、製造又は加工された産品を積極的に取り扱い、及び域内で提供されるサービス等を積極的に利用すること
四 中小企業団体に加入するとともに、地域との共存共栄を図り、地域に貢献する活動を行うこと
(町民の理解と協力)
第十条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の検証・公表)
第十一条 町は、毎年度、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を検証し、公表するものとする。
2 町は、前項の検証にあたっては、中小企業並びに小規模企業者及び中小企業団体その他関係機関の意見を聴くものとする。
(財政上の措置)
第十二条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。