○北方町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例
平成二十八年十一月四日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、地区計画の区域内において、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定め、並びに法第八十八条第二項において準用する法第六十八条の二第一項の規定に基づき工作物の用途に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の例による。
(適用区域)
第三条 この条例は、別表第一に掲げる地区整備計画等(法第六十八条の二第一項に規定する地区整備計画等をいう。以下同じ。)が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(建築物等の用途の制限)
第四条 地区整備計画区域内においては、別表第二の制限の欄の建築してはならない建築物の項に掲げる建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)は、建築してはならない。
(建築物の高さの最高限度)
第五条 地区整備計画区域内において、建築物の高さ及び各部分の高さは、別表第二の制限の欄の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
一 増築又は改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
二 増築又は改築後の第四条の規定に適合しない用途に供する建築物等の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
(特例による許可)
第九条 この条例の規定は、次に掲げる建築物等及びその敷地については、適用しない。
一 町長が、公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物等及びその敷地
二 町長が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物等及びその敷地
(罰則)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主
二 第五条の規定に違反した場合における当該建築物等の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物等の工事施工者)
三 法第八十七条第二項において準用する第四条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占用者
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
名称 | 区域 |
柱本池之頭地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定により告示された柱本池之頭地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
曲路地区地区整備計画区域 | 都市計画法第二十条第一項の規定により告示された曲路地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
長谷川西三丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第二十条第一項の規定により告示された長谷川西三丁目地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
別表第二(第四条・第五条関係)
1 柱本池之頭地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (一) 工場(ただし、建築基準法 別表第二(る)項第一号、(ぬ)項第三号(十三)及び(十三の二)の用途に供するものを除く) (二) 工場に付随する事務所及び倉庫等 (三) 工場に付随する危険物の貯蔵又は処理に供するもの(ただし、建築基準法別表第二(る)項第二号に供するものを除く) |
建築物の高さの最高限度 | 二十メートル | |
2 曲路地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 建築してはならない建築物 | 居住の用に供する建築物(法別表第二(わ)項第二号及び第三号に掲げる建築物)。ただし、公益上必要なもので町長が認めたものは、この限りでない。 |
3 長谷川西三丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 建築してはならない建築物 | 法別表第二(り)項第二号、同項第三号、(ぬ)項第一号、同項第三号及び同項第四号に掲げる建築物 |