○北方町教育委員会教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十八年三月九日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第二条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第三条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定するもののほか、教育委員会が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。