○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年十二月二十二日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の第一欄に掲げる機関が行う同表の第二欄に掲げる事務及び町長又は町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の第一欄に掲げる機関は、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第三欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

5 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報であって自らが保有するものを利用することができる。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる機関が、同表の第三欄に掲げる機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第一号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(令和七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

機関

事務

一 町長

北方町福祉医療費助成に関する条例(昭和五十年北方町条例第三十八号)に基づく福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務

二 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

三 教育委員会

北方町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成十八年北方町教育委員会要綱第一号)に基づく就学の援助に関する事務

四 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第二(第四条関係)

機関

事務

特定個人情報

一 町長

北方町福祉医療費助成に関する条例に基づく福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務

住民票に関する情報、地方税に関する情報、生活保護に関する情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報

二 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

地方税に関する情報

別表第三(第五条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 教育委員会

北方町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱に基づく就学の援助に関する事務

町長

住民票に関する情報、地方税に関する情報、生活保護に関する情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく国民年金保険料の減免に関する情報、医療保険給付に関する情報、児童扶養手当に関する情報

二 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月22日 条例第12号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月22日 条例第12号
令和3年12月15日 条例第20号
令和6年3月15日 条例第1号
令和7年9月12日 条例第19号