○北方町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則

平成二十六年十二月二十五日

規則第十三号

(応募及び応募の取下げの様式)

第一条 北方町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成二十六年北方町条例第十七号。以下「条例」という。)第二条第九項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。

2 条例第二条第九項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。

(その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合)

第二条 条例第二条第十一項第三号に掲げるその他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 応募者に非違行為があると思料される場合で、次に掲げる場合

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が拘禁刑以上に当たるものである場合

 応募者が条例第二条第十一項第二号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実の聴取等ができない場合

 応募者が選挙の公認候補予定者である場合等、応募者が選挙に立候補することが明らかである場合

 前各号に掲げる場合に準ずる場合として町長が認める場合

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第三条 条例第二条第十二項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

 条例第二条第十一項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第三

 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第四

(退職すべき期日の通知の様式)

第四条 条例第二条第十三項の規定による通知(以下「条例第二条第十三項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により条例第二条第十三項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第五条 条例第二条第二項第十一号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 条例第二条第九項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

 条例第二条第十項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第五条に規定する条例第二条第十三項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

 条例第二条第五項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

 条例第二条第十四項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第六条 条例第二条第十四項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第六

 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第七

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第七条 条例第二条第十五項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第八の通知書によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第二条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は同条に規定する刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は旧刑法第十六条に規定する刑期を同じくする拘留に処せられた者とみなす。

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北方町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の規定による早期退職希望者の募…

平成26年12月25日 規則第13号

(令和7年6月1日施行)