○北方町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成二十六年十二月二十五日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年北方町条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第二条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第一号)により配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第五条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、人事発令通知書を交付しなければならない。
一 職員の配偶者同行休業を承認する場合
二 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
三 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事発令通知書の交付)
第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。
一 条例第九条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
