○北方町障害児通所給付の支給等に関する規則

平成二十六年十月十五日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給決定等の申請)

第三条 法第二十一条の五の五に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)により行わなければならない。

2 法第二十一条の五の七第四項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第二号)により行わなければならない。

(支給決定等の通知等)

第四条 町長は、前条第一項の申請に対し支給決定等を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第四号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。ただし、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行った場合は、受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第五号)を交付しなければならない。

2 町長は、前条第一項の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第六号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第五条 法第二十一条の五の八第一項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第七号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第六条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第八号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第七条 法第二十一条の五の九第一項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第九号)により行わなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第八条 省令第十八条の六第七項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第十号)により行わなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第九条 省令第十八条の六第九項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第十一号)により行わなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第十条 法第二十一条の五の四第一項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第十二号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第十三号)により申請者に通知しなければならない。

(特例障害児通所給付費の額)

第十一条 特例障害児通所給付費の額は、法第二十一条の五の三第二項の規定による基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第十二条 法第二十一条の五の四第一項に規定する特例障害児通所給付費の額を支給するにあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、指定障害児通所支援事業者等又は基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所給付費の額の特例)

第十三条 法第二十一条の五の十一第一項の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)に係る省令第十八条の二十五各号に掲げる特別の事情により障害児通所給付費に要する費用を負担することが困難であると認められる通所給付決定保護者への障害児通所給付費の負担の割合については、北方町障害者総合支援法施行細則別表を準用する。この場合において、同表中「省令第三十二条第一項第一号」とあるのは「省令第十八条の二十五第一号」と、「省令第三十二条第一項第二号」とあるのは「省令第十八条の二十五第二号」と、「省令第三十二条第一項第三号」とあるのは「省令第十八条の二十五第三号」と、「省令第三十二条第一項第四号」とあるのは「省令第十八条の二十五第四号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定する額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第十四号)に受給者証、その他町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否及び額の決定を行い、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第十五号)により申請者に通知するとともに、額の特例の適用を可とする場合にあっては、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(様式第十六号)を交付しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給申請及び届出)

第十四条 法第二十四条の二十六第一項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請又は法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者に障害児支援利用計画の作成若しくは変更を依頼したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第十七号の一)により行わなければならない。

(障害児相談支援給付費支給の通知等)

第十五条 省令第二十五条の二十六の三第三項及び第二十五条の二十六の四第二項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第十七号の二)により申請者に通知しなければならない。

(モニタリング期間の変更)

第十六条 省令第一条の二の七の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第十七号の三)により申請者に通知しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第十七条 省令第二十五条の二十六の四第一項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害相談支援給付費支給取消通知書(様式第十七号の四)により行わなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第十八条 省令第十八条の二十六第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第十八号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第十九号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(北方町障害児通所給付の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町障害児通所給付の支給等に関する規則

平成26年10月15日 規則第8号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月15日 規則第8号
平成28年2月17日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第3号
平成30年4月2日 規則第8号
令和3年2月19日 規則第9号
令和3年11月1日 規則第53号
令和3年11月19日 規則第54号