○北方町防災公園設置条例

平成二十六年九月二十六日

条例第十五号

(設置)

第一条 災害時の避難所とするとともに、町民の交流の場として、防災公園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北方町防災公園

位置 北方町長谷川一丁目二番地

(行為の禁止)

第三条 北方町防災公園(以下「防災公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 施設を損傷し、又は汚損すること。

 植物を伐採し、又は採取すること。

 土地の形状を変更すること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。

 指定された場所以外へ車を乗り入れ、又は駐車すること。

 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

 前各号に掲げるもののほか、防災公園の管理上支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第四条 防災公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。

 興業又は業として写真撮影、その他これらに類する行為をすること。

 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために防災公園の全部又は一部を独占する行為をすること。

 花火等火気を使用する行為をすること。

 前各号に定めるもののほか、町長が管理上必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的及び内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第一項に掲げる行為が公衆の防災公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第一項又は第三項の規定による許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の制限)

第五条 町長は、次に該当する場合には使用を許可しないものとする。また、既に許可したものにあっては、許可を取り消すことができる。

 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。

 防災公園の管理上支障があると認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、防災公園の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用の許可の取消し)

第六条 町長は、第四条第一項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、防災公園の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の許可の条件を変更することができる。

 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 第四条第五項の許可の条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 防災公園の管理運営上必要があるとき。

(原状回復)

第七条 使用者は、使用を終了した時は、速やかに防災公園内及び使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第八条 使用者は、故意又は重大な過失により防災公園及び施設(附帯する設備を含む。)を破損し、又は汚損した場合は、その旨を届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(使用料)

第九条 使用者は、別表に掲げる額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を使用料として納付しなければならない。

2 町長は、公益上その他特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第九条関係)

区分

単位期間

使用料

主たる行為者が町内在住在勤者

主たる行為者が上記以外の者

物品の販売募金その他これらに類するもの

一件一日

一、〇〇〇円

二、〇〇〇円

業として写真又は映画を撮影すること

一件一日

三、〇〇〇円

五、〇〇〇円

興行

一件一日

五、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

競技会・展示会・博覧会・その他これらに類するもの

一時間

二〇〇円

一、〇〇〇円

北方町防災公園設置条例

平成26年9月26日 条例第15号

(平成28年3月9日施行)