○北方町民生委員推薦会規則
平成二十六年三月二十五日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第二条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)第八条第一項の規定による委員の数は、七人とする。
(副委員長)
第三条 推薦会に法第八条第三項による委員長のほか、副委員長を置く。
2 前項の副委員長は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第二条第二項の規定による委員とする。
(議事の特例)
第四条 令第四条の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要する事案で推薦会を招集するいとまがないと認める場合は、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。
(幹事及び書記)
第五条 令第六条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ一人とする。
(守秘義務)
第六条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。