○北方町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月二十八日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
一 その職務の級が四級以下の職員 百分の一
二 その職務の級が五級以上の職員 百分の一・五
3 特例期間においては、給与条例附則第十一項の規定の適用を受ける職員に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第十一項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第十三項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第三条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。