○北方町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成二十五年六月二十八日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、北方町職員の給与に関する条例(昭和四十四年北方町条例第四号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第二条 特例期間においては、給与条例第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年北方町条例第二号)附則第七項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第九項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 その職務の級が四級以下の職員 百分の一

 その職務の級が五級以上の職員 百分の一・五

2 特例期間においては、給与条例第十四条から第十七条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、給与条例第十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

3 特例期間においては、給与条例附則第十一項の規定の適用を受ける職員に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第十一項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第十三項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第三条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

北方町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第16号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月28日 条例第16号