○北方町母子保健法施行細則

平成二十五年三月二十九日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この細則は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第二条 法第十八条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(別記第一号様式)により行わなければならない。

(未熟児の訪問指導等)

第三条 町は、本町に住所を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。

2 前項の規定による未熟児に対する訪問指導は、当該未熟児が未熟な状態でなくなった後においても、継続することができる。

(養育医療給付の申請)

第四条 省令第九条第一項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記第二号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、省令第十条第一項の規定により指定された医療機関の作成した養育医療意見書(別記第三号様式)並びに本人及び扶養義務者の負担に関する世帯調書(別記第四号様式)を添付するものとする。

(費用の徴収)

第五条 町長は、養育医療の給付を受けた者又はその養育義務者から、法第二十一条の四の規定により当該措置に要する費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成二十六年五月二十六日厚生労働省発雇児〇五二六第三号通知。)別表一に定める基準により決定する。

(その他)

第六条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この細則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第六号の二)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年細則第二七号)

この細則は、公布の日から施行する。

別表 削除

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北方町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第5号

(令和6年12月23日施行)