○北方町母子保健法施行細則
平成二十五年三月二十九日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この細則は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第二条 法第十八条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(別記第一号様式)により行わなければならない。
(未熟児の訪問指導等)
第三条 町は、本町に住所を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2 前項の規定による未熟児に対する訪問指導は、当該未熟児が未熟な状態でなくなった後においても、継続することができる。
(養育医療給付の申請)
第四条 省令第九条第一項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記第二号様式)により行うものとする。
(費用の徴収)
第五条 町長は、養育医療の給付を受けた者又はその養育義務者から、法第二十一条の四の規定により当該措置に要する費用を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成二十六年五月二十六日厚生労働省発雇児〇五二六第三号通知。)別表一に定める基準により決定する。
(その他)
第六条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この細則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第六号の二)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年細則第二七号)
この細則は、公布の日から施行する。
別表 削除




