○北方町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成二十四年三月三十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の二十第一項及び児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による指定の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第一号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新)

第三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の二十一第一項及び児童福祉法第二十四条の二十九第一項の規定による申請の更新は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所(更新)申請書により行うものとする。

(変更の届出等)

第四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の二十五第三項及び第四項並びに児童福祉法第二十四条の三十二の規定による届出は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第二号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記様式第三号)によりそれぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第五条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の二十九第二項及び児童福祉法第二十四条の三十六の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定事業者にその旨を通知するものとする。

(公示)

第六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の三十第二項及び児童福祉法第二十四条の三十七の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定、廃止及び取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地

 指定等に係る事業所の名称及び所在地

 指定等の年月日

 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 事業の主たる対象者

 事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、指定に係る事業所の利用者に支障があると認められる場合は、前項第一号及び第二号の所在地の全部又は一部を公示しないものとする。

(情報提供)

第七条 町長は、指定事業者に関する情報のうち、前条第一項各号に掲げる事項について、岐阜県、他の市町村その他の機関に対し、情報を提供することができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和3年6月15日施行)