○北方町スポーツ推進委員規則
平成二十四年三月七日
教委規則第一号
北方町体育指導員規則(昭和六十二年北方町教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
一 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
二 町民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
三 町民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
四 教育機関、行政機関、スポーツ関係団体等が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
五 町民に対し、スポーツについて理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(委員の委嘱)
第三条 スポーツ推進委員は、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第四条 スポーツ推進委員の定数は、十名以内とする。
(任期)
第五条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第六条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第七条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北方町体育指導委員規則第三条第一項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の北方町スポーツ推進委員規則第三条第一項の規定により委嘱されたとスポーツ推進委員とみなす。