○北方町子ども手当事務処理規則
平成二十三年九月三十日
規則第十三号
北方町子ども手当事務処理規則(平成二十二年三月三十一日北方町規則第十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(関係部門間、関係機関との連携)
第二条 子ども手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 子ども手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村(特別区を含む。以下同じ。)間、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第三条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第四条 町において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。
一 受給者台帳
二 関係書類返戻・保留カード
三 受給資格調査員証交付簿
四 父母指定者管理台帳
2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認した上、受給者台帳(前項ただし書の規定により受給者台帳の作成を省略したときは、受給者台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)の余白に外国人である旨や通称名を記載すること等により、適正に整理するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第九条 省令第三条の規定による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定者管理台帳の作成を省略したときは、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。
2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第十条 省令第四条第一項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 省令第十四条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
二 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を返戻する場合は、様式第六号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、様式第六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
三 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
ア 請求に係る子どものうちに本町の区域外に住所を有する子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第四条第二項第一号の規定に基づき添付される当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第三号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認すること。
イ 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第一条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等、省令第四条第二項第二号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
ウ 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等、省令第四条第二項第四号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
エ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等、省令第四条第二項第五号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る子どもが別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等、当該子どもの状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、アにより確認すること。
オ 請求者が法第四条第三項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等、省令第四条第二項第七号の規定に基づき添付される書類により確認すること。
カ 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
一 一般受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
二 様式第七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。
ア 省令第一条に規定する理由に該当する子どもについて認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から三年経過したときは受給事由消滅届等を、三年以内に子どもが帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所変更等届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨
イ 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 父母指定者を認定した場合 子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨
三 認定請求書に認定年月日を記入すること。
四 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。
五 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第八号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)。
4 第二項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
二 様式第七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第十一条 省令第四条第三項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第一項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
一 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、省令第二条第一項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第二項各号のいずれか、同条第三項若しくは第四項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等子どもに該当しないことに留意すること。
二 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
三 請求に係る施設入所等子どもが法第十八条第一項第一号に規定する特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認すること。
ア 省令第四条第四項第一号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいない子どもであること又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条の規定による入所等の措置がとられている子どもであることが明らかな場合は、特定施設入所等子どもに該当すること。
イ アに規定する場合以外の場合は、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に、当該保護者が当該施設入所等子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていたかどうかを確認すること。なお、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子ども手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは、特定施設入所等子どもに該当するものであること。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
一 施設等受給者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。
二 様式第九号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
三 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。
四 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第二項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
一 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
二 様式第九号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第十二条 省令第五条第一項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 省令第十四条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
2 額改定認定請求書の記載内容については、第十条第二項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(一般受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
二 様式第十号による通知書を作成し、請求者に送付すること。第十条第三項第二号アからウまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。
三 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第二項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
二 様式第十号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
三 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(一般受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
二 様式第十号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
三 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第一項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第十四条 省令第五条第三項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第十二条第一項の規定の例により処理するものとする。
2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第十一条第二項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。
二 様式第十一号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
三 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
4 第二項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
二 様式第十一号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
三 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳(施設等受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
二 様式第十一号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
三 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。
3 第一項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第十六条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
一 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。
(氏名変更等届の処理)
第十七条 省令第七条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 届出者が一般受給者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の受給者又は子どもの氏名欄を改めること。
二 届出者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等子どもの氏名欄を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第十八条 省令第八条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 届出者が一般受給者である場合は、受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。
二 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等子どもの居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
三 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第十九条 省令第九条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。
三 受給者台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第二十条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。
一 省令第一条に定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から三年を経過した場合
二 法第四条第三項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
三 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合
四 施設入所等子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合
五 その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(未支払請求書の処理)
第二十三条 省令第十一条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
二 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第十一条第一項に規定する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第十一条第二項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
三 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
エ 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等子どもであった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(処分の取消し)
第二十五条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第二十六条 法第二十四条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者に周知するものとする。
2 省令第十八条の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第二十五条又は第二十六条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
二 支払期月ごとに支給する子ども手当の額から寄附金額を控除し、様式第二十号による寄附受領証明書を作成し、寄附を行った者に送付すること。
3 寄附申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を提出者に返戻するものとする。
4 寄附申出書を提出した受給資格者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第二十一号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合又は手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第二十七条 法第二十五条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、学校教育関係部門により、学校給食費等の徴収が困難な受給資格者に実施する旨を周知するとともに、併せて申出の期限を定め、受給資格者に周知するものとする。
2 省令第十九条第一項の規定により、同項の子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
一 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等をする支払期月ごとの費用、徴収額等について、様式第二十二号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。
二 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第二十四条の規定に基づく寄附金額又は法第二十六条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。
3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。
4 学校給食費等徴収等申出書を提出した受給資格者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第二十三号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第二十八条 法第二十六条の規定に基づき、同条第一項の規定による徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。
一 様式第二十四号による保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。
二 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。
三 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第二十四条の規定に基づく寄附金額又は前条第二項第二号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。
一 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年
二 父母指定者管理台帳 父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から五年
三 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年
四 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から二年
五 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から二年
六 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から一年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町子ども手当事務処理規則の規定は、平成二十三年十月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年九月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


































