○北方町債権管理条例
平成二十四年三月二十二日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、町の債権に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第三条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。
(町長の責務)
第四条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(債権管理体制の整備)
第五条 町長は、町の債権に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理する体制を整備するものとする。
(債権の放棄)
第六条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。
一 債務者が著しい生活困窮(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
三 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く)。
四 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用額を超えないと認めるとき。
五 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収が見込めないとき。
(報告)
第七条 町長は、前条の規定により町の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。