○北方町新築住宅の定住奨励金交付条例施行規則

平成二十三年四月一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町新築住宅の定住奨励金交付条例(平成二十三年北方町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金交付規定の適用)

第二条 条例第三条の規定は、新築住宅の定住奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする各年度の初日の属する年の一月一日までに住宅を取得し、かつ、入居した者について適用する。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(奨励金の額)

第三条 条例第四条第一項の規定を適用する場合において、住宅の敷地が賃貸借によるものであるときは、その敷地に課される固定資産税の額に相当する額は除くものとする。

2 既存住宅の敷地の一部に住宅を新築した場合における条例第四条第一項に規定する敷地に係る奨励金は、町長が既存住宅の敷地のうち新築住宅の敷地として認定する部分の敷地に課される固定資産税の額に相当する額とする。

3 条例第四条第一項の規定により算出した奨励金の額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第四条 条例第五条の規定により奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする各年度の町長が指定する日までに、次に掲げる書類を添えて北方町新築住宅の定住奨励金交付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

 住宅に入居する世帯全員の町税等の納税状況等の調査を認める同意書(様式第二号)

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、住宅を取得した者とその敷地の所有者が異なる場合には、住宅を取得した者が交付申請書を提出するものとする。

3 第一項の場合において、住宅を取得した者が二人以上となる場合は、その住宅に入居する者のうち代表する者が交付申請書を提出するものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、最初に奨励金を受領した年度の次の年度以降の申請書は、同項第二号を除く書類を添えて提出するものとする。

(奨励金の交付決定等)

第五条 町長は、条例第六条の規定により通知する場合は、北方町新築住宅の定住奨励金交付決定(却下)通知書(様式第三号)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第六条 奨励金の交付決定の通知を受けた申請者は、条例第七条の規定により交付決定の通知を受けた日から十四日以内に北方町新築住宅の定住奨励金請求書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第七条 条例第八条の規定による届け出は、北方町新築住宅の定住奨励金に関する変更届出書(様式第五号)により町長に届け出なければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年度から新たに固定資産税が課税される住宅の取得について適用する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

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北方町新築住宅の定住奨励金交付条例施行規則

平成23年4月1日 規則第8号

(令和2年2月14日施行)