○北方町退職手当審査会規則
平成二十二年三月四日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十六年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第三号。以下「条例」という。)第十六条の六第六項の規定に基づき、北方町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定める。
2 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条 委員及び臨時委員は、人事行政に識見を有する職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第六条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、総務危機管理課において処理する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。