○北方町議会基本条例

平成二十一年十二月二十四日

条例第二十四号

目次

前文

第一章 総則(第一条)

第二章 議会及び議員の活動原則(第二条・第三条)

第三章 町民と議会の関係(第四条)

第四章 町長と議会の関係(第五条―第八条)

第五章 自由討議の活用(第九条)

第六章 議会改革の推進(第十条・第十一条)

第七章 議会及び議会事務局の体制整備(第十二条―第十五条)

第八章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理(第十六条―第十八条)

第九章 最高規範性及び見直し手続き(第十九条―第二十一条)

附則

北方町議会(以下「議会」という。)は、地方自治の本旨を実現するため、二元代表制の一方の機関として、行政機関と競い合い協力しあいながら北方町民(以下「町民」という。)の意思を町政に的確に反映させ、北方町としての最良の意思決定を導く責任を負っている。

議会が町民の代表機関として、地域の発展と町民の福祉の向上のために果たすべき役割は、将来に向けてますます大きくなっている。特に、地方分権の時代を迎えて自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行及び評価における論点、争点を広く町民に明らかにすることが求められている。自由かっ達な討議を通じて、これらの論点、争点を発見し、公開することは討論の広場である議会の第一の使命であり、この使命を達成するため、これからの議会の活動、体制のあるべき姿として本条例を制定する。

議会及び議員は、この条例の定めるところにより、町民の信託にこたえ、存在感のある議会を築くため、使命感を持って職務に取り組み、活力ある地域社会の実現を目指すものとする。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、議会の運営及び議員活動の基本的事項を定め、議会の行政監視機能を充実させるとともに、町の将来像や課題に対し、町民の意思を的確に反映できる議会を確立することを目的とする。

第二章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第二条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 町民の代表により構成されていることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、町民の参加を基本とする開かれた議会を目指すこと。

 会議の運営について、開かれた議会の実現に向け常に見直しを図ること。

 議長は、議会の会議における町民の傍聴に関し、傍聴の意欲を高める議会運営に努めること。

 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。

 町民にとって分かりやすい言葉を使った説明に努めること。

(議員の活動原則)

第三条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

 議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議(以下「自由討議」という。)を重んじること。

 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

 個別的、地域的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動をすること。

第三章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第四条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会等全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、常任委員会又は特別委員会等の運営に当たり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九条第五項において準用する法第百十五条の二第一項に規定する公聴会制度及び同条第二項に規定する参考人制度を活用し、常に町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するとともに、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう、情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を必要に応じて開催し、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第四章 町長と議会の関係

(質疑応答の方法)

第五条 本会議における議員と町長及び関係職員等(以下「町長等」という。)との質疑応答は、論点又は争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

2 議長からの求めにより本会議又は委員会(以下「本会議等」という。)に出席した町長等は、本会議等における議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長の許可を得て町長に対して文書質問を行うことができる。この場合において、町長に文書による回答を求めるものとする。

(重要政策等の説明資料)

第六条 議会は、町長が提案する重要な政策等(以下「政策等」という。)について、審議の水準を高める観点から、町長に対し次の各号に掲げる事項について説明資料の提出を求めるものとする。

 政策等の発生源

 検討した他の政策案等の内容

 他の自治体の類似する政策との比較検討

 総合計画における位置づけ

 関係ある法令及び条例等

 政策等の実施にかかわる財源措置

 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等を審議するにあたっては、その立案及び執行における論点又は争点に明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算及び決算における説明資料)

第七条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の提出を町長に求めるものとする。

(任意的議決事項)

第八条 法第九十六条第二項に規定する議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。

 北方町総合計画

 北方町都市計画マスタープラン

 北方町高齢者福祉計画

 北方町障がい者計画

 北方町地域福祉計画

第五章 自由討議の活用

(自由討議による合意形成)

第九条 議会は、議員間の討論を主にしていることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して、自由討議を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよう努めるものとする。

第六章 議会改革の推進

(議会改革推進委員会)

第十条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進委員会を設置する。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会改革推進委員会に、学識経験を有する者を構成員として加えることができる。

(交流及び連携の推進)

第十一条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は協働して、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うものとする。

第七章 議会及び議会事務局の体制整備

(調査機関の設置)

第十二条 議会は、町政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えることができる。

3 第一項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議会事務局の体制整備)

第十三条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第十四条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、町民等を含む研究会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査その他の政策研究の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。

(議会広報の充実)

第十五条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から常に町民に周知させるために、議会広報を発行するものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第八章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理

(議員定数の改正)

第十六条 議員定数の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

(議員報酬の改正)

第十七条 議員報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政における議員の活動・役割・責務を十分に考慮するものとする。

(議員の政治倫理)

第十八条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員の政治倫理要綱は別に定める。

第九章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第十九条 この条例は議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第二十条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続き)

第二十一条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会改革推進委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合はこの条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町議会基本条例

平成21年12月24日 条例第24号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年12月24日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第13号
平成26年12月3日 条例第16号
令和元年12月17日 条例第37号