○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成二十年九月二日
選管告示第十九号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十六年北方町選挙管理委員会告示第二十八号)の全部を改正する。
(証票)
第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第四項の北方町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)の交付する証票は、北方町長及び北方町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては別記第一号様式に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては別記第二号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。
(証票の申請等)
第二条 令第百十条の五第五項の規定による申請は、候補者等にあつては別記第三号様式の証票交付申請書に、後援団体にあつては別記第四号様式の証票交付申請書によらなければならない。
2 町選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して、別記第五号様式の証票再交付申請書により申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票及び申請は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票及び申請とみなす。
別記第1号様式(証票)(第1条関係)
第2号様式(証票)(第1条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第3条関係)
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第19号
(平成20年9月2日施行)