○北方町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成二十年四月一日
教委規則第二号
北方町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和四十九年北方町教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 教育に関する事務の管理、執行及び研修の基本的な方針を定めること。
二 教育委員会規則、その他教育委員会の定める要綱等の制定及び改廃に関すること。
三 教育委員会所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
四 学校その他の教育委員会関係機関及び事務局職員の任免に関すること。
五 教科書の採択方針に関すること。
六 一件百万円以上の工事の計画及び執行を決定すること。
七 議会の議決を経るべき議案を決定すること。
八 社会教育委員、スポーツ推進委員、学校医を委嘱すること。
九 文化財の指定、仮指定及び解除を行うこと。
十 法令等の規定に基づく附属機関の委員を委嘱し、又は解嘱すること。
十一 訴訟に関すること。
十二 教職員の免許に関すること。
十三 通学区域を定めること。
十四 法令等の規定に基づく点検及び評価に関すること。
十五 法令等の規定に基づく意見の申し出に関すること。
2 教育委員会は、その議決に基づき、前項第十一号に掲げる事務について教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。