○北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成二十年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町後期高齢者医療に関する条例(平成二十年北方町条例第八号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収額の通知)
第二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収(開始)通知書(仮徴収)(様式第一号)のとおりとする。
2 法第百四条第一項に規定する保険料の徴収について、特別徴収のうち仮徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書(様式第一号の二)のとおりとする。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第三条 法第百四条第一項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の方法に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第三号)により行う。ただし、町長が必要と認めるときは、口座振替の方法により納付することができる。
(徴収吏員の職務の委任)
第四条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を町職員に委任する。
2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、徴収吏員証(様式第四号)を携帯しなければならない。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第六号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二九年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式第二号は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一九号)
この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。








