○北方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十九年三月三十日
細則第二号
北方町障害者自立支援法施行細則(平成十八年北方町細則第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び基準省令に規定する用語の令による。
(備付帳簿)
第三条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
一 介護給付費等支給決定者台帳
二 自立支援医療費支給認定者台帳
三 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の帳簿を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)をもつて調製することができる。
(支給決定等の申請等)
第四条 省令第七条第一項、第三十四条の三第一項及び第三十四条の三十一第一項に規定する介護給付費等の支給決定の申請並びに政令第十七条に規定する負担上限月額の適用申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号の一)によるものとする。
2 省令第十二条の三及び第三十四条の三十七の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第一号の二)により行わなければならない。
2 町長は、政令第十条第三項の規定により、障害支援区分の認定の通知を障害支援区分認定通知書(様式第四号)により申請者に通知しなければならない。
(支給決定等の変更の申請)
第六条 省令第十七条及び第三十四条の四十四に規定する支給決定等の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第六号)に受給者証を添えて行わなければならない。
(支給決定等の取消し)
第八条 省令第二十条第一項、第三十四条の六及び第三十四条の四十九第一項に規定する支給決定等の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第九号)により行わなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第九条 省令第二十二条第一項及び第三十四条の四十八第一項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第十号)により行わなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第十条 省令第二十三条第一項及び第三十四条の五十第一項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第十一号)により行わなければならない。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第十一条 省令第三十一条第一項、第三十四条の四及び第三十四条の五十三第一項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第十二号)により行わなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第十二条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第三十条第三項又は第五十一条の十五第二項の規定による基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第十三条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)に係る省令第三十二条各号に掲げる特別の事情により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認められる支給決定障害者等への介護給付費等の負担割合については、別表に定める割合とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第十四条 省令第三十四条の五十四第一項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請又は法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画の作成若しくは変更を依頼したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第十七号の一)により行わなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第十五条 省令第六条の十六の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第十七号の三)により申請者に通知しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第十六条 町長は、省令第三十四条の五十五第二項に規定する計画相談支援給付費の支給を取消しする場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第十七号の四)により申請者に通知しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第十七条 法第五十三条第一項の規定による自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第二十号)に省令第三十五条第二項に規定する書類を添えて行わなければならない。
2 町長は、法第五十四条の規定による申請を認めないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第二十五号)により申請者に通知しなければならない。
3 同条第一項に規定する医療受給者証の記載事項を変更する場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更正医療)(様式第二十六号)により町長に届けなければならない。
(支給認定の変更の申請等)
第二十条 法第五十六条第一項の規定による変更申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証を添えて行わなければならない。
(支給認定の取消し)
第二十一条 法第五十七条第一項の規定による支給認定の取消しは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第二十八号)により行わなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第二十二条 省令第四十八条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第二十九号)により行わなければならない。
(療養介護医療受給者証)
第二十三条 町長は、法第七十条の規定による療養介護に係る支給決定を行つた場合は、あわせて療養介護医療受給者証(様式第三十号)を交付しなければならない。
(補装具費の支給の申請)
第二十四条 省令第六十五条の七の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第三十一号)により行わなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第二十七条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第三十七号)により行わなければならない。
(委任)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の北方町障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二四年規則第六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年細則第七七号)
この細則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成二六年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の北方町障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二八年規則第四号)
(施行期日)
1 この細則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、第一条の規定による改正前の北方町児童福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の北方町老人福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の北方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第四条の規定による改正前の北方町身体障害者福祉法施行細則及び第五条の規定による改正前の北方町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第二条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十三条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は同条に規定する刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は旧刑法第十六条に規定する刑期を同じくする拘留に処せられた者とみなす。
別表(第13条関係)
| 特例対象者 | 特例割合 |
省令第32条第1項第1号 | 住宅、家財その他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上である者で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の7未満の者で | ||
ア 前年中の世帯の合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
エ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の7以上の者で |
| |
ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の95 | |
省令第32条第1項第2号 | 当該年度の収入の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で | ||
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
省令第32条第1項第3号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で | ||
ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
省令第32条第1項第4号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で | ||
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 |





























様式第18号 削除
様式第19号 削除




















