○北方町知的障害者福祉法施行細則

平成十八年三月三十一日

細則第三号

北方町知的障害者福祉法施行細則(平成十五年北方町細則第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第二条 町長は、法第九条第六項、第七項及び第十六条第二項の規定により、知的障害者更生相談所(法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第一号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第二号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第三条 町長は、法第十五条の四又は第十六条第一項第二号に規定する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置決定通知書(様式第三号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第四号)を当該知的障害者(以下「披措置者」という。)に送付しなければならない。

2 町長は、前号に規定する措置を行なつた被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第五号)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知書(様式第六号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置解除通知書(様式第七号)を施設長に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第四条 法第十五条の四又は法第十六条第二項の規定により行なわれた措置について、法第二十七条の規定により納入義務者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額については、施行令第五条に規定する厚生労働大臣が定める基準によつて算定した徴収金の額とする。

2 町長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を障害福祉サービス・障害者支援施設等入所費用徴収額決定(変更)通知書(様式第八号)により、当該納入義務者に対し通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第五条 町長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所徴収金変更申請書(様式第九号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(費用の納入期限)

第六条 障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の納入期限は毎月末日とする。

(その他)

第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第一条の規定による改正前の北方町児童福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の北方町老人福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の北方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第四条の規定による改正前の北方町身体障害者福祉法施行細則及び第五条の規定による改正前の北方町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 細則第3号

(令和3年11月19日施行)