○北方町児童福祉法施行細則

平成十八年三月三十一日

細則第一号

北方町児童福祉法施行細則(平成十五年北方町細則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第二条 町長は、法第二十一条の六の措置(以下「措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス支給(委託)措置決定通知書(様式第一号)を当該障害福祉サービス事業所の長(以下「事業所長」という。)に送付するとともに、障害福祉サービス支給措置決定通知書(様式第二号)を当該障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「保護者」という。)に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく措置を行つた障害児(次項において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス支給措置変更通知書(様式第三号)を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス支給(委託)措置解除通知書(様式第四号)を当該事業所長に通知するとともに、障害福祉サービス支給措置解除通知書(様式第五号)を当該保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第三条 法第二十一条の六の規定により行なわれた措置について、法第五十六条第二項の規定により、当該保護者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額については、施行令第四十二条第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準によつて算定した徴収額とする。

2 町長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を障害福祉サービス措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第六号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第四条 町長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額等の変更を求めようとする者は、障害福祉サービス措置費用徴収額変更申請書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定により徴収額を変更したときについて準用する。

(費用の納入期限)

第五条 障害福祉サービスの措置に要する費用の納入期限は、毎月の末日とする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二八年規則第四号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第一条の規定による改正前の北方町児童福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の北方町老人福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の北方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第四条の規定による改正前の北方町身体障害者福祉法施行細則及び第五条の規定による改正前の北方町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町児童福祉法施行細則

平成18年3月31日 細則第1号

(令和3年11月19日施行)