○北方町地域生活支援事業施行規則

平成十八年九月二十九日

規則第二十四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 実施主体及び運営主体(第四条・第五条)

第三章 相談支援事業(第六条―第九条)

第四章 意思疎通支援事業(第十条―第十五条)

第五章 日常生活用具給付事業(第十六条―第二十四条)

第五章の二 手話奉仕員養成研修事業(第二十四条の二・第二十四条の三)

第六章 移動支援事業(第二十五条―第三十二条)

第七章 地域活動支援センター事業(第三十三条―第四十一条)

第八章 日中一時支援事業(第四十二条―第四十八条)

第九章 訪問入浴事業(第四十九条―第五十八条)

第十章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第五十九条―第六十三条)

第十一章 削除

第十二章 費用(第七十一条―第七十三条)

第十三章 雑則(第七十四条―第七十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条第一項及び第三項の規定に基づき、同法第四条第一項に規定する障害者及び同条第二項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業体系による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の向上を図ることを目的とし、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者及び身体障害者福祉法第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童。ただし、「身体障害者」という記載については、十八歳以上の者とする。

 知的障害者(児) 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている知的障害者及び児童。ただし、「知的障害者」という記載については、十八歳以上の者とする。

 精神障害者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者及び児童

 難病患者等 法第四条第一項及び同条第二項の政令で定める疾病を有すると認定されたもの又は児童

(事業の内容)

第三条 地域生活支援事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

 相談支援事業

相談支援事業所において相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整を行う事業

 意思疎通支援事業

言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行う事業

 日常生活用具給付事業

重度の障害者等に対し、日常生活用具を給付する事業

三の二 手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動を促進し、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を行う事業

 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行う事業

 地域活動支援センター事業

地域活動支援センターにおいて、障害者等に創作的活動又は生産的活動の機会の提供、地域の実情に応じた支援を行う事業

 日中一時支援事業

日中における活動の場を確保し、障害者等の家族又は保護者の就労支援及び一時的な負担軽減を図る事業

 訪問入浴事業

自力で入浴が困難な重度の障害者等に、移動入浴車を派遣して入浴を行う事業

 自動車運転免許取得・改造助成事業

障害者等の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業

第二章 実施主体及び運営主体

(実施主体)

第四条 地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)の実施主体は北方町(以下「町」という。)とし、この事業を社会福祉法人等に委託又は町が指定を行うことにより事業を実施するものとする。

(運営主体)

第五条 この事業のうち第三条第三号第四号第六号及び第七号に規定する事業を、町から指定を受けて実施しようとするものは、地域生活支援事業指定申請書(様式第一号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、適切な事業運営を確保できると認められるものには地域生活支援事業指定書(様式第二号)を交付し、認められないものには地域生活支援事業指定申請却下通知書(様式第三号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定されたもの(以下「サービス提供事業者」という。)は、第一項の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業指定変更申請書(様式第四号)により、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定し、地域生活支援事業指定変更決定通知書(様式第五号)又は地域生活支援事業指定変更却下通知書(様式第六号)により、サービス提供事業者に通知するものとする。

5 サービス提供事業者は、指定を受ける必要がなくなつたときは、地域生活支援事業指定廃止届(様式第七号)により、町長に届け出るものとする。

6 町長は、適切な事業運営が確保できないと判断したサービス提供事業者については、その指定を取り消すことができるものとする。

7 その他サービス提供事業者の詳細な条件等は、町長が事業ごとに定めるものとする。

8 委託契約を結ぶことができる事業者の詳細な条件等は、町長が事業ごとに定めるサービス提供事業者の規定を準用するものとする。

第三章 相談支援事業

(相談支援事業実施事業者)

第六条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施する事業者は、県が指定した指定相談支援事業者とし、相談支援事業実施届(様式第八号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に定める届を受理したときは、内容を精査の上、事業の実施に適当であると認められる場合は、当該指定相談支援事業者と委託契約を結ぶことができる。

(事業内容)

第七条 この事業は、指定相談支援事業者に相談支援専門員を常勤で配置し、在宅障害者等及び保護者等に対し、家庭訪問等により相談に応ずるとともに、各種福祉サービスの提供に係る援助、調整を行い、在宅障害者等の地域生活に関する社会資源の開発及び地域住民に対して障害者に関する啓発活動を行うものとする。

(関係機関との連携)

第八条 指定相談支援事業者は、事業の実施については、国・県関係機関及び関係施設等と連携を密にし、会議等を通じて事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(実施の報告)

第九条 指定相談支援事業者は、事業の実施状況を、速やかに町長に報告するものとする。

第四章 意思疎通支援事業

(対象者)

第十条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)の対象者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 町内に住所を有する身体障害者(児)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)別表第五に定める聴覚機能、音声機能又は言語機能障害と認められた者(以下「聴覚障害者」という。)

 営利を目的としない団体等が行う不特定多数の者が集う事業

 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第十一条 この事業は、町が手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣できる団体に依頼し、聴覚障害者とその他の者の意思疎通を仲介するものとする。

2 前項に規定する手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者の居宅又はそれに類する場所及び講演会等不特定多数の者が集う場所とする。

(利用日時)

第十二条 事業を利用できる日時は、十二月二十九日から一月三日までを除く日の午前九時から午後五時までのうち、連続して四時間以内(移動時間を含む。)とする。ただし、町長が必要であると認めるときはこの限りでない。

(利用の申請)

第十三条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、意思疎通支援事業利用申請書(様式第九号)により、利用を希望する日の七日前までに町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(利用の決定)

第十四条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用の可否を決定したときは意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第十号)により、申請者に通知するものとする。

(服務の心得)

第十五条 手話通訳者等は、聴覚障害者の心身の状況、希望及びその置かれている環境に配慮し、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 手話通訳者等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第五章 日常生活用具給付事業

(対象者)

第十六条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第九条、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条及び法第十九条に基づき町が援護を実施する障害者等で、次の各号に定める者のうち、別表第一の「障害及び程度」の欄に該当する者とする。

 第二条各号に掲げる身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、用具の給付については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく同等の給付を受けることができる者を除く。

3 前二項に定める対象者又は対象者が属する世帯の最多収入者が、この事業による給付の可否を決定する日の属する年度(当該給付の可否を決定する日が四月から六月までの場合にあつては前年度)の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する市町村民税所得割課税額が四十六万円を超える場合は、この事業による給付を行わない。

(用具の種目)

第十七条 町長は、厚生労働大臣が定める告示(平成十八年厚生労働省告示第五百二十九号)に基づき、別表第一の「種目」の欄に掲げる用具の給付を行うものとする。

(用具の給付の申請)

第十八条 用具の給付を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は日常生活用具給付申請書(様式第十一号)又は日常生活用具給付事業申請書(住宅改修費)(様式第十二号)により、町長に申請するものとする。

(用具の給付の決定)

第十九条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、速やかに調査書(様式第十三号)を作成の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、給付の可否を決定したときは、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第十四号)又は日常生活用具給付決定(却下)通知書(住宅改修費)(様式第十五号)により、申請者に通知するものとする。

3 給付の決定に当たつては、「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成三年厚生省告示第百三十号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成三年九月二十六日社更第百九十九号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考にする。

(日常生活用具給付券の交付)

第二十条 町長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第十六号)を申請者に交付しなければならない。

(用具の納付)

第二十一条 用具の給付を受けた申請者は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を当該業者に支払つた上で、用具の引渡しを受けるものとする。

(用具の管理)

第二十二条 用具の給付をするときは、次の各号の条件を付するものとする。

 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前号の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(給付の制限)

第二十三条 別表第一の「種目」欄に掲げる同一種目について、前回給付を受けた日から起算して別表第一の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付を行わない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合又は町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(台帳の整備)

第二十四条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第十七号)を整備するものとする。

第五章の二 手話奉仕員養成研修事業

(事業の内容)

第二十四条の二 聴覚障害者等との交流活動の促進や、町の広報活動の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員養成のための研修を実施する。

(手話奉仕員養成研修事業について必要な事項)

第二十四条の三 この章に定めるもののほか、手話奉仕員養成研修事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第六章 移動支援事業

(事業の内容)

第二十五条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護を行う事業とし、内容は次のとおりとする。

 個別支援型 障害者等の外出における個別の支援

(サービス提供事業者)

第二十六条 この事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 法第七十九条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた者

 前号に掲げる者のほか、町長が事業を適正に行うことができると認めた者

(対象者)

第二十七条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第九条、知的障害者福祉法第九条及び法第十九条に基づき町が援護を実施する障害者等とし、次の各号に該当する者とする。

 第二条各号に掲げる身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第二十八条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第十八号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第二十九条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第十九号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第二十号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第三十条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第二十一号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第二十二号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第三十一条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第二十三号)により、利用者に通知するものとする。

 利用者が町外に転出したとき。

 第二十七条の規定に該当しなくなつたとき。

 利用者が事業の利用を辞退したとき。

 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(台帳の整備)

第三十二条 町長は、サービスの利用を明確にするため、障害者地域生活支援事業支給管理台帳(様式第二十四号)を整備するものとする。

第七章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第三十三条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、第三条第五号に定める事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、機能強化を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。

 地域活動支援センターⅠ型 専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、町の相談支援事業の委託を受けていることを要件とする。

 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する。

 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として地域の障害者団体等が実施し、通所による援護事業の実績を概ね五年以上有する事業所又は自立支援給付に基づく事業所に併設している事業所において、通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)を実施する。

(サービス提供事業者)

第三十四条 この事業は、障害者等に関する事業を実施する社会福祉法人、医療法人、社団法人等(以下この章において「社会福祉法人等」という。)に委託して実施するものとする。

2 この事業を実施する社会福祉法人等は、法人格を有しているものに限る。

(職員の配置及び利用者数)

第三十五条 第三十三条に規定する事業の実施に当たつては、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員の他一名以上を配置し、うち二名以上を常勤とし、一日あたりの実利用人数が概ね二十人以上であること。

 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員の他一名以上を配置し、うち一名以上を常勤とし、一日あたりの実利用人数が概ね十五人以上であること。

 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち一名以上を常勤とし、一日あたりの実利用人数が概ね十人以上であること。

(対象者)

第三十六条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、地域において支援を必要とする障害者等及び町長が必要と認めた者とする。

(利用の申請)

第三十七条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第二十五号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第三十八条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第二十六号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第三十九条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、第三十七条の申請の内容を変更しようとするときは、地域活動支援センター事業変更申請書(様式第二十七号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域活動支援センター事業変更決定(却下)通知書(様式第二十八号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第四十条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域活動支援センター事業利用廃止(停止)通知書(様式第二十九号)により、利用者に通知するものとする。

 利用者が町外に転出したとき。

 利用者が事業の利用を辞退したとき。

 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めるとき。

(台帳の整備)

第四十一条 町長は、サービスの利用を明確にするため、障害者地域活動支援センター事業支給管理台帳(様式第三十号)を整備するものとする。

第八章 日中一時支援事業

(サービス提供事業者)

第四十二条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 法第七十九条の規定により、指定障害福祉サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた者

 前号に掲げる者のほか、町長が事業を適正に行うことができると認めた者

(対象者)

第四十三条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等及び身体障害者福祉法第九条、知的障害者福祉法第九条及び法第十九条の規定に基づき町が援護を実施する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第二条各号に掲げる身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第四十四条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第十八号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第四十五条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第十九号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第二十号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第四十六条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第二十一号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第二十二号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第四十七条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第二十三号)により、利用者に通知するものとする。

 利用者が町外に転出したとき。

 第四十三条の規定に該当しなくなつたとき。

 利用者が事業の利用を辞退したとき。

 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(台帳の整備)

第四十八条 町長は、サービスの利用を明確にするため、障害者地域生活支援事業支給管理台帳(様式第二十四号)を整備するものとする。

第九章 訪問入浴事業

(事業の内容)

第四十九条 訪問入浴事業(以下この章において「事業」という。)の内容は、次の各号に定めるものとする。

 入浴及び洗髪

 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理

 健康相談

 その他必要な措置

(サービス提供事業者)

第五十条 この事業を実施するサービス提供事業者は、民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和六十三年九月十六日付老福第二十七号、社更第百八十七号厚生省大臣官房老人福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす事業者とする。

(対象者)

第五十一条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等で、医師が入浴を適当と認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第二条第一号に規定する身体障害者のうち、個別級で一級又は二級に該当する下肢又は体幹機能障害を有する身体障害者。ただし、介護保険法に基づく同等の給付を受けることができる者を除く。

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第五十二条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は地域生活支援事業利用申請書(様式第十八号)に医師の入浴の可否に係る書類を添えて、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第五十三条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第二十号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第五十四条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第二十一号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定通知書(様式第二十二号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第五十五条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第二十三号)により、利用者に通知するものとする。

 利用者が町外に転出したとき。

 第五十一条の規定に該当しなくなつたとき。

 利用者が事業の利用を辞退したとき。

 前各号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用の限度)

第五十六条 この事業による移動入浴車の同一人に対する派遣は、週に二回(七月から九月においては週三回)を限度とする。

(実施の報告)

第五十七条 サービス提供事業者は、移動入浴車の派遣を行つたときは、毎月速やかにその内容等について、文書により町長に報告するものとする。

(台帳の整備)

第五十八条 町長は、サービスの利用を明確にするため、障害者地域生活支援事業支給管理台帳(様式第二十四号)を整備するものとする。

第十章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(対象者)

第五十九条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有し、次の各号の全てに該当する障害者等とする。

 自動車運転免許取得

 第二条第一号及び第二号に掲げる身体障害者及び知的障害者

 助成金交付年度内に第一種普通自動車運転免許の取得をする者

 自動車改造

 第二条第一号及び第二号に掲げる身体障害者及び知的障害者

 前年(一月一日から六月三十日までの間にあつては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年七月四日政令第二百七号)第二条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)及び駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部の改造を必要とする者

(助成金の額)

第六十条 助成金の額は、次の各号に定めるものとする。

 自動車運転免許取得

自動車運転免許の取得に要する経費の三分の二以内の額。ただし、その額が十万円を超えるときは、十万円を限度とする。

 自動車改造費助成

自動車の改造に要する額。ただし、その額が十万円を超えるときは、十万円を限度とする。

(助成の申請)

第六十一条 この事業の助成を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(様式第三十一号)により、町長に申請するものとする。

(助成の決定等)

第六十二条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、自動車改造助成にあつては調査書(様式第三十二号)に定める事項を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の助成の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定において助成の可否を決定したときは、心身障害者自動車運転免許取得・改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第三十三号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第六十三条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下この章において「決定者」という。)は、事業完了後、心身障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(様式第三十四号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に定める報告書を受理したときは、内容を精査の上、助成額を確定し、心身障害者自動車運転免許取得・改造助成金額確定通知書(様式第三十五号)により決定者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき助成額の確定を受けた決定者は、心身障害者自動車運転免許取得・改造助成金請求書(様式第三十六号)を速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査の上、当該決定者に助成金を支払うものとする。

第十一章 削除

第六十四条から第七十条まで 削除

第十二章 費用

(利用者負担額)

第七十一条 地域生活支援事業のサービスの提供を受けた者(以下この章において「利用者」という。)の費用負担は、次の各号に定めるものとする。

 第三条第二号に規定する事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、この事業に係る公共交通機関及び施設等の利用に係る費用(同行を求める手話通訳者等に係る費用を含む。)は、利用者が負担するものとする。

 第三条第三号の事業の給付に係る費用は、別表第一の「基準額」欄に掲げる額の百分の十に相当する額を利用者負担額とし、当該給付に要する額が基準額を超えた場合は、超過額は利用者が実費負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた利用者負担額が、別表第三に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

 第三条第四号第六号及び第七号に規定する事業(以下「地域生活支援サービス」という。)の利用に係る費用は、別表第二に掲げる当該サービスに要した額(以下「地域生活支援サービス基準額」という。)の百分の十に相当する額とする。ただし、同一月に支払うこととされた地域生活支援サービスにおける利用者負担額の合計が、別表第三に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

 第三条第五号の事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、当該事業における送迎及び食事に係る費用は、利用者が負担するものとする。

2 前項第二号及び第四号に定めるサービスの提供を行つたサービス提供事業者は、利用者負担額を利用者から徴収するものとする。

(事業費の支払)

第七十二条 町長は、利用者が第三条第三号に規定する事業に基づく日常生活用具の給付を受けたときは、別表第一の「基準額」欄に掲げる額から前条第二号の規定に基づく利用者負担額を差し引いた額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、その請求に当たつては、当該サービス提供事業者は「日常生活用具給付券」を添付しなければならない。

2 町長は、利用者が地域生活支援サービスを受けたときは、前条の規定により算定した地域生活支援サービス基準額から利用者が支払うこととされた額を差し引いた額を当該サービスに係る事業費及び委託料(以下「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者及びサービスの委託を受けた事業者に支払うものとする。

3 前項に定めるサービス提供事業者及びサービスの委託を受けた事業者は、地域生活支援サービス費を、地域生活支援サービス費請求書(様式第三十七号)に地域生活支援サービス実績報告書(様式第三十八号)を添えて、当該サービス提供月の翌月十日までに町長に請求するものとする。ただし、第三条第七号に規定する訪問入浴事業に係る請求については、任意の様式を使用することができるものとする。

4 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供月の翌月末までに当該サービス提供事業者及びサービスの委託を受けた事業者に支払うものとする。

(高額地域生活支援サービス費の支給)

第七十三条 町長は、第七十一条第一項第四号に規定する利用者負担額が、別表第三に定める利用者負担上限月額を超えるときは、その超過額(以下「高額地域生活支援サービス費」という。)を返還することができる。

2 前項に定める利用者負担の返還を希望する利用者(以下この章において「申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(様式第三十九号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、支給額を確定し、高額地域生活支援サービス費支給決定(却下)通知書(様式第四十号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた申請者(以下この章において「受給者」という。)は、高額地域生活支援サービス費請求書(様式第四十一号)を、速やかに町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を精査の上、当受給者に高額地域生活支援サービス費を支払うものとする。

第十三章 雑則

(受給者証の発行)

第七十四条 町長は、第三条第四号第六号及び第七号の事業の利用を承認した者(以下この章において「利用者」という。)に地域生活支援事業サービス受給者証(様式第四十二号。以下「受給者証」という。)を交付し、利用者はこれをサービス提供事業者に提示することにより利用に関する手続を行うものとする。

(受給者証の記載事項の変更等)

第七十五条 利用者は、受給者証の記載事項に変更があつた場合、受給者証記載事項変更届(様式第四十三号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に定める届を受理したときは、その内容を精査の上、受給者証記載事項変更決定(却下)通知書(様式第四十四号)により、利用者に通知するものとする。

3 利用者は、受給者証を紛失、破損又は汚損したときは、直ちに受給者証再交付申請書(様式第四十五号)によりその旨を町長に申請し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(その他)

第七十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(規則及び要綱の廃止)

2 北方町移動入浴事業実施要綱(平成七年北方町要綱第九号)、北方町身体障害者日常生活用具給付事業助成要綱(昭和五十九年北方町要綱第十七号)、北方町重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成十二年北方町要綱第八号)、及び北方町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成七年北方町要綱第十号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、障害者自立支援法附則第二十四条、北方町移動入浴事業実施要綱(平成七年北方町要綱第九号)、北方町身体障害者日常生活用具給付事業助成要綱(昭和五十九年北方町要綱第十七号)、北方町重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成十二年北方町要綱第八号)、及び北方町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(平成七年北方町要綱第十号)の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日において、障害者自立支援法第二十一条に規定する介護給付の支給決定に係る調査及び障害程度区分等の認定(障害者自立支援法附則第五条及び第六条に規定する「みなし」による認定を含む。)を受けている利用者については、施行の日において第二十九条第四十六条及び第六十八条に規定する地域生活支援事業の利用決定に係る調査を受けたものとみなす。

5 この規則の施行の日の前日までに、町において第三条第三号第四号第六号第七号及び第九号に規定する事業の提供実績がある事業者のうち、事業に係る契約を締結している事業者又は都道府県知事より障害福祉関係の指定を受けている事業者が、第五条第一項に規定する地域生活支援事業の実施に係る事業者の指定申請を受けようとするときは、関係書類のうち、町長が定めるものを省略することができるものとする。

(平成一九年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の日の前日までに改正前の北方町地域生活支援事業施行規則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二一年規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一〇号)

この規則は、平成二十三年九月一日から施行する。

(平成二六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の前日までに改正前の北方町地域生活支援事業施行規則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第六条の規定による改正前の北方町税に関する文書の様式を定める規則、第七条の規定による改正前の北方町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則、第八条の規定による改正前の北方町障害児通所給付の支給等に関する規則、第九条の規定による改正前の北方町保育の必要性の認定等に関する規則、第十条の規定による改正前の北方町特定保育施設等の利用者負担に関する規則、第十一条の規定による改正前の北方町児童手当等事務処理規則、第十二条の規定による改正前の北方町子ども手当事務処理規則、第十三条の規定による改正前の北方町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第十四条の規定による改正前の北方町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第十五条の規定による改正前の北方町地域生活支援事業施行規則及び第十六条の規定による改正前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成三〇年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の北方町地域生活支援事業施行規則の規定により交付された受給者証は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第17条関係)

区分

種目

障害及び程度

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

肢体

特殊寝台

18歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの

154,000円

8年

肢体

知的

特殊マット

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害1級のもの(常時介護を要する者に限る。児童にあつては2級を含む。)又は療育手帳の程度が重度又は最重度であるもの

19,600円

5年

肢体

特殊尿器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害1級のもの(常時介護を要するものに限る。)

67,000円

5年

肢体

入浴担架

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(入浴に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。)

82,400円

5年

肢体

体位変換器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(下着交換等に当たつて、家族等他人の介助を要するものに限る。)

15,000円

5年

肢体

移動用リフト

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

肢体

訓練いす(児童のみ)

原則として3歳以上の児童で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの

33,100円

5年

肢体

訓練ベッド(児童のみ)

原則として学齢児以上の児童で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの

159,200円

8年

肢体

エアーパット

下肢又は体幹機能障害1級の者及び、下肢又は体幹2級と上肢2級で総合等級1級の者(常時介護者を要するものに限る。)

58,000円

8年

自立生活支援用具

肢体

入浴補助用具

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの(住宅改修を伴うものを除く)

90,000円

8年

肢体

便器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

4,450円

8年

平衡

肢体

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するものであつて、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある者・児

療育手帳の程度が重度又は最重度のもの及び精神障害者保健福祉手帳の程度が2級以上のもので、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある者・児

スポンジ、革を主材料 15,656円

3年

知的

精神

スポンジ、革、プラスチックを主材料 37,852円

身体

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有するものであつて、つえ(T字状・棒状)の使用により歩行機能が補完される者・児

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。価格は1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

木材、ニス塗装 2,310円

3年

軽金属塗装なし 3,150円

平衡

肢体

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上で、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(設置等にあたり住宅改修を伴うものを除く)

60,000円

8年

肢体

特殊便器

原則として学齢児以上で、上肢機能障害2級以上のものであり、訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なもの(取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く)

151,200円

8年

身体

火災警報機

障害等級2級以上である者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,500円

8年

身体

知的

精神

自動消火器

障害等級2級以上、療育手帳の程度が重度又は最重度、精神障害者保健福祉手帳1級である者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

28,700円

8年

視覚

電磁調理器

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

41,000円

6年

視覚

歩行時間延長信号機用小型送信機

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

7,000円

10年

聴覚

聴覚障害者用屋内信号装置

18歳以上で、聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者)

87,400円

10年

肢体

環境制御装置

上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者

68,000円

5年

肢体

テーブルリフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、車いすを常用する身体障害者

100,000円

5年

視覚

音声標識ガイド装置

視覚障害2級以上の者(歩行時間延長信号機用小型送信機と一体となつて使用できる受信機に限る)

25,000円

5年

在宅療養等支援用具

じん臓

透析液加温器

原則として3歳児以上で、じん臓機能障害3級以上のもの

51,500円

5年

身体

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて、必要と認められるもの

36,000円

5年

身体

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であつて、必要と認められるもの

56,400円

5年

呼吸器

酸素ボンベ運搬車

18歳以上で、呼吸機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行なうもの

17,000円

10年

視覚

盲人用体温計(音声式)

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの(障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

9,000円

5年

視覚

盲人用体重計

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18,000円

5年

呼吸器

心臓

肢体

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害等により、呼吸管理上、知事が必要と認める障害者(児)

46,000円

5年

情報意思疎通支援用具

音声

言語

肢体

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由のものであつて、発声発語に著しい障害を有するもの

98,800円

5年

肢体

情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトをいう)

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの入力操作が困難な身体障害者

パーソナルコンピュータ特殊入力装置 60,000円

5年

視覚

視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難なもの

音声化ソフト 15,000円

5年

視覚障害者用ワープロソフト 25,000円

点字処理システム 10,000円

スキャナー装置 15,000円

視覚

聴覚

点字ディスプレイ

18歳以上で、視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有し、必要と認められるもの

383,500円

6年

視覚

点字器

視覚障害を有する者・児

標準型

両面書真鍮板製 10,712円

7年

標準型

両面書プラスチック製 6,798円

携帯用

片面書アルミニウム製 7,416円

5年

携帯用

片面書プラスチック製 1,699円

視覚

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者・児(原則として、本人が就労もしくは就学しているか、又は就労が見込まれるものに限る)

63,100円

5年

視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

録音再生用 85,000円

6年

再生専用 35,000円

視覚

視覚障害者用活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上のもの

99,800円

6年

視覚

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上で、視覚障害を有し、本装置により文字等を読み込むことが可能になるもの

198,000円

8年

視覚

盲人用時計

18歳以上で、視覚障害2級以上のもの

触媒用 10,300円

10年

音声用 13,300円

聴覚

音声

言語

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上で、聴覚障害又は発声言語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

71,000円

5年

聴覚

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者・児で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

88,900円

6年

音声

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能障害を有するもの

笛式 5,150円

4年

電動式 72,203円

5年

視覚

点字図書

主に情報の入手を点字によつて行なつている視覚障害者・児

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額を給付

肢体

電動ページめくり装置

上肢障害2級以上の者

100,000円

5年

肢体

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

携帯用会話補助装置の給付対象者のうち上肢障害2級以上の者

68,000円

5年

聴覚

音声

言語

コミュニケーションツール

聴覚障害又は音声言語機能障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

49,000円

5年

視覚

視覚障害者用音声読書機

視覚障害者で墨字本による読書が困難な者(パーソナルコンピュータ等の操作が困難なため真に専用機が必要な者にかぎる。)

150,000円

5年

聴覚

FM文字多重放送受信用携帯ラジオ(みえるラジオ)

聴覚障害者で音声による情報を得ることが困難な者

10,000円

5年

視覚

点字電子手帳

意思伝達が困難な視覚障害者(点字による意思伝達が可能な者に限る。)

200,000円

5年

聴覚

人工内耳用電池

聴覚障害者(児)で現に人工内耳を装用している者(空気電池と充電池、充電器の併給は不可)

空気電池 月額2,500円

専用充電池、充電器 20,000円

3年

聴覚

人工内耳用体外装置

聴覚障害のある者で次の各号いずれにも該当する者。ただし、医療保険が適用できるときは給付対象としない。

(1) 現に人工内耳を装用している者であって、当該人工内耳用の外部装置の装用開始後5年を経過した者。

(2) 本町の住民基本台帳に引き続き1年以上登録されている者。

購入費に1/2を乗じた額とし、50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

5年

排泄管理支援用具

ぼうこう又は直腸

蓄便袋

直腸の切除または膀胱の切除によつて、肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門または人工ぼうこうを設け排泄を行なつているもの

直腸機能障害

2月分 17,716円

蓄尿袋

膀胱機能障害

2月分 23,278円

肢体

ぼうこう又は直腸

紙おむつ

3歳以上で、次の何れかに該当する者

ア 治療によつて軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者並びに先天性鎖肛に対する肛門けいせい術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者厚生相談所若しくは指定自立支援医療機関の判定(児童については、意見書とする)により紙おむつ等の用具類を必要とするもの

2月分 24,000円

サラシ・ガーゼ・脱脂綿

洗腸装具

耐用期間

6月程度 12,000円

住宅改修費

肢体

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者・児

200,000円

別表第2(第71条関係)

サービス基準額算定表

サービス類型

サービス基準額

移動支援事業

個別支援型

身体介護を伴う

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上1.5時間未満

5,800円

以後30分

820円

身体介護を伴わない

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1.5時間未満

2,250円

以後30分

750円

日中一時支援事業

1時間

900円

ただし、上限 7,200円

重症心身障害児(者)加算

1時間

300円

ただし、上限 2,400円

送迎加算

片道 300円

訪問入浴事業

全身入浴

1回

12,500円

清拭・部分浴

1回

8,750円

備考

(注)

1 移動支援(個別支援型)のうち、夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスの提供を行つた場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスの提供を行つた場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

2 訪問入浴事業で、移動入浴車が入浴に使用する温水を、利用者の居宅等において準備し利用した場合は、1,000円を所定額から減算する。

3 重症心身障害児(者)とは、身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A1若しくはA2又は精神障害者保健福祉手帳1級の手帳のうち、いずれか2つ以上の手帳を有している者をいう。

4 重症心身障害児(者)加算を請求できる事業者は、医療機関又は医療機関と提携し、常時、医療行為を含む看護を行うことができると認められる事業者とする。

別表第3(第71条関係)

利用者負担上限月額


世帯による階層区分

利用者負担上限月額

日常生活用具

生活保護世帯

0円

低所得世帯

0円

一般世帯

37,200円

地域生活支援サービス

生活保護世帯

0円

低所得世帯

0円

一般世帯

利用者が18歳以上

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が16万円未満

9,300円

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が16万円以上

37,200円

利用者が18歳未満

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が28万円未満

4,600円

利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が28万円以上

37,200円

1 「世帯」とは、利用者が障害者の場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が障害児の場合は障害児並びに主たる生計維持者及びその被扶養者とすることを原則とする。ただし、配偶者及び被扶養者配偶者については住民基本台帳上同一の世帯に属する者のみとすることができる。

2 「生活保護世帯」とは、利用者及び利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給して受けている世帯をいう。

3 「低所得世帯」とは、市町村民税非課税者(利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、サービスの利用のあつた月の属する年度(サービスの利用があつた月が4月から6月までの場合にあつては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者)で構成される世帯をいう。

4 「一般世帯」とは、第2号及び第3号に該当しない世帯をいう。

5 利用者負担額は、1円未満切捨てとする。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

北方町地域生活支援事業施行規則

平成18年9月29日 規則第24号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年8月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第3号
平成27年6月30日 規則第16号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第6号
平成30年4月2日 規則第10号
平成30年6月29日 規則第14号
令和3年11月19日 規則第54号
令和6年5月29日 規則第16号