○北方町消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項の規則で定める金額を定める規則
平成十八年十二月二十五日
規則第二十九号
北方町消防団員等公務災害補償条例(昭和四十二年北方町条例第三号)第九条の二第一項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が九万七百九十円以下であるときに限る。) | 月額九万七百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が九万二千九百八十円を超えるときは、九万二千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万五千四百円以下であるときに限る。) | 月額四万五千四百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日までに、北方町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の北方町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の北方町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成二一年規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成二十二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則による改正後の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第二号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
この規則による改正後の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第一一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
附則(令和七年規則第八号)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和七年規則第一五号)
1 この規則は、令和七年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和八年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。