○北方町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十八年十二月二十五日
条例第二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
一 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの
(その他)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。