○北方町水道事業メーター検針業務等委託規程
平成十八年三月三十日
水管規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、北方町水道事業及び下水道事業のメーターの検針及び検針結果の報告並びに口座振替によつて納入される水道料金及び下水道使用料の領収書(以下「領収証書」という。)の納入義務者への配付業務(以下「検針業務等」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第二条 町長は、検針業務等の委託を行う場合は、受託者(以下「検針員」という。)との間に委託契約を締結するものとする。
(委託の範囲)
第三条 検針業務等の委託の範囲は、町長があらかじめ指定した区域内の検針業務等その他これに関し必要な業務とする。
(ハンディターミナルの貸与及び取扱い)
第四条 町長は、検針員が検針を行うときに必要なハンディターミナル及び検針データを記録するメモリーカード(以下「ハンディターミナル等」という。)を検針員に貸与する。
2 検針員は、貸与されたハンディターミナル等の取扱いには細心の注意を払い、紛失又は損傷したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(検針業務等)
第五条 検針員は、ハンディターミナル等によりメーターの検針を行い、町長の指定する期限までに検針業務等を完了しなければならない。
2 検針員の業務担当区域の配分は、町長が定める。
(委託料)
第六条 町長は、検針実績により、検針員に対し委託料を支払うものとする。
(指示及び報告)
第七条 町長は、検針員に対し、必要がある場合は、検針業務等について指示し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第八条 検針員は、検針業務等に関して町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定に基づく損害賠償金は、一時に納付しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは分納することができる。
(関連事項の報告)
第十条 検針員は、水道使用者が転居したり名義が変更されているときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
2 検針員は、水道管からの漏水、給水装置もしくは量水器の故障又は不正使用者等を発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(委託証明書)
第十一条 検針員は、検針業務等を行う場合は、町長が交付する検針業務等を委託した旨の証明書(別記様式第一号)を常に携帯し、関係人の請求があつた場合は、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(規程の廃止)
2 北方町水道事業メーター検針委託人に関する規程(昭和五十年水管規程第四号)は、廃止する。
