○北方町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成十七年九月二十九日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年北方町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募によらない選定理由)
第二条 条例第二条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。
一 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。
二 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。
三 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行つている公の施設にあつては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。
(公募に明示する事項)
第三条 条例第二条第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
二 利用料金に関する事項
三 条例第二条各号に掲げる書類の具体的内容
四 前三号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める事項
(申請の手続)
第四条 条例第三条の申請書は、北方町公の施設指定管理者指定申請書(別記様式第一号)とする。
3 条例第三条第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあつては、会則等)
二 前事業年度の貸借対照表及び財産目録
三 前二号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(欠格事項)
第五条 町長等は、条例第四条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たり、当該選定に係る申請をした団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請をした団体を指定管理者の候補者として選定してはならない。
一 当該団体の責めに帰すべき事由により当町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から五年を経過しない団体
二 当該団体の役員(法人以外の団体にあつては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
イ 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
ロ 破産者で復権を得ない者
ハ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
三 破産手続開始の決定を受けた法人
(選定結果及び指定の通知)
第六条 町長等は、条例第四条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をしたすべての団体に対し、北方町公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(別記様式第四号)によりその選定結果を通知するものとする。
2 町長等は、条例第六条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、北方町公の施設指定管理者指定通知書(別記様式第五号)により通知するものとする。
(協定書に定める事項)
第七条 条例第七条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事業計画に関する事項
二 利用料金に関する事項
三 管理経費の額及び支払方法に関する事項
四 事業報告に関する事項
五 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項
六 管理の業務に当たつて知り得た個人情報の保護に関する事項
七 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(事業報告書)
第八条 条例第八条の事業報告書は、別記様式第六号によるものとする。
(選定委員会の組織等)
第九条 条例第十四条の北方町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となつている場合は、その審議に加わることができない。
8 選定委員会の庶務は、総務危機管理課において処理する。
9 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮つて定める。
(補則)
第十条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。











