○北方町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成十七年九月二十九日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、北方町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第二条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

 管理を行う公の施設の概要

 応募資格

 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

 指定の期間

 申請の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長等に申請しなければならない。

 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

 指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第四条 町長等は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

 事業計画書による公の施設の運営が、町民の平等な利用を確保するものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画書に沿つた管理を安定して行う人的能力その他経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。

 前三号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために町長等が必要と認める基準を満たすことができるものであること。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、北方町指定管理者選定委員会の意見を聴いた上で総合的に判断するものとする。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第五条 町長等は、第三条の規定による申請がなかつた場合又は前条第一項各号に掲げる基準を満たす団体がなかつた場合等により指定管理者の候補者の選定ができない状態において、当該公の施設について直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるときは、第二条第三条及び前条に規定する手続を経ずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第六条 町長等は、第四条又は前条の規定により選定した候補者について、法第二百四十四条の二第六項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第七条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定める事項について、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第十条第一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

 管理業務の実施状況及び利用状況

 利用料金の収入の実績

 管理に係る経費の収支状況

 前三号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第九条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第十条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第十一条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等が原状に回復しないことについて承認をしたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第十二条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(情報の管理等)

第十三条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び北方町個人情報保護法施行条例(令和四年北方町条例第十四号)の趣旨に基づき、個人情報が適切に保護されるよう、当該公の施設の管理に当たつて保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、また同様とする。

(北方町指定管理者選定委員会)

第十四条 指定管理者の候補者の選定について、町長等の諮問に応じて調査及び審議するため、北方町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、委員七人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験を有する者

 副町長、教育長及び施設を所管する課長等

 前二号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。

4 選定委員会は、必要があると認めるときは、指定に係る公の施設の管理運営について専門的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

北方町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月29日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)