○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十六年六月一日

規則第十三号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

地方公共団体の長

地方公共団体の長が任命する職員

地方公共団体の議会の議長

地方公共団体の議会の議長が任命する職員

地方公共団体の選挙管理委員会

地方公共団体の選挙管理委員会が任命する職員

地方公共団体の代表監査委員

地方公共団体の代表監査委員が任命する職員

地方公共団体の人事委員会(人事委員会が置かれていない市町村にあつては公平委員会)

地方公共団体の人事委員会(公平委員会)が任命する職員

市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)

市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)が任命する職員が任命する職員

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年6月1日 規則第13号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年6月1日 規則第13号