○平成十五年十月一日から同年十月三十一日までの間における町長の給与の減額に関する条例
平成十五年九月十六日
条例第十七号
平成十五年十月一日から同年十月三十一日までの間における町長の給料月額は、北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年北方町条例第一号)第三条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の十パーセントに当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。
○平成十五年十月一日から同年十月三十一日までの間における町長の給与の減額に関する条例
平成十五年九月十六日
条例第十七号
平成十五年十月一日から同年十月三十一日までの間における町長の給料月額は、北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年北方町条例第一号)第三条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の十パーセントに当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。